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福祉医療費助成制度

更新日:2023年10月24日

医療費助成の概要

受診後の払い戻しについて(県外の医療機関等での受診等)

治療用眼鏡や補装具を購入したとき

申請時に必要なもの

本人確認書類…(ア)または(イ)のどちらか一方

(ア)公的機関発行の顔写真付きの証明書を1点(運転免許証、身体障害者手帳等)
(イ)公的機関発行の顔写真がない証明書を2点(健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書等)
注記:「助成制度一覧」に記載の「申請に必要なもの」と兼用可

マイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカード、個人番号通知書等)

助成対象者、配偶者および扶養義務者のマイナンバーが確認できるものをお持ちください。

  • マイナンバーが記入できない場合は、本人確認ができれば、マイナンバーを市で補記いたします。
  • マイナンバーカードをお持ちの場合は、カードのみで「本人確認」と「マイナンバーの確認」の両方の確認が可能です。

注記:上記以外に「助成制度一覧」に記載の「申請に必要なもの」も合わせて持参してください。

助成制度一覧
制度別 対象となる方 助成内容

申請に必要なもの
(全制度共通:所得課税証明書が必要な場合があります)

所得制限
の有・無
乳幼児 就学前までの乳幼児 保険診療の一部負担金分

お子様の健康保険証

なし
子ども

小中学生および高校生等

保険診療の一部負担金分
ただし、通院については次の自己負担が必要です。

  • 1診療報酬明細当たり500円

(平成17年4月2日から平成23年4月1日生まれの方については令和5年10月診療分から助成対象)
「子ども医療費助成について」
「中学生入院医療費助成について」

お子様の健康保険証

なし
心身障害者(児)

次のいずれかに該当する方

  • 身体障害者手帳1級から3級を所持する方
  • 療育手帳A1~B2を所持する方
  • 特別児童扶養手当支給対象児童で1級の方

保険診療の一部負担金分
ただし、助成対象者・配偶者・扶養義務者のいずれかが住民税課税の場合は、次の自己負担が必要です。

  • 通院の場合は1診療報酬明細当たり500円
  • 入院の場合は1日当たり1,000円(14,000円を上限)

注記:小中学生および高校生等は入院の自己負担はありません
「中学生入院医療費助成について」

  • 健康保険証
  • 身体障害者手帳または療育手帳、特別児童扶養手当証書
  • その他
なし
65歳から74歳老人

本人および同一住所内の配偶者・扶養義務者等のすべてが住民税非課税の方

保険診療の一部負担金分
ただし、自己負担が必要です。【別表1】
注記:自己負担額には上限があります。【別表2】

  • 健康保険証
  • その他
住民税非課税要件あり

母子家庭/
父子家庭

18歳未満の児童を扶養している母子(父子)家庭の母(父)とその児童(18歳到達後、最初の3月31日までの間は、18歳未満とみなします。
注記:父母のいない児童においても対象者に該当します

保険診療の一部負担金分
ただし、助成対象者・配偶者・扶養義務者のいずれかが住民税課税の場合は、次の自己負担が必要です。

  • 通院の場合は1診療報酬明細当たり500円
  • 入院の場合は1日当たり1,000円(14,000円を上限)

注記:小中学生および高校生等は入院の自己負担はありません
「中学生入院医療費助成について」

  • 健康保険証
  • ひとり親家庭等福祉医療証明書または児童扶養手当認定通知書
あり
ひとり暮らし寡婦 配偶者のない女子であって、かつて配偶者のない女子として20歳未満の子を扶養していたことのある方で、ひとり暮らしの状態が1年以上継続し、今後もその状態が継続する65歳未満の方

保険診療の一部負担金分
ただし、助成対象者・配偶者・扶養義務者のいずれかが住民税課税の場合は、次の自己負担が必要です。

  • 通院の場合は1診療報酬明細当たり500円
  • 入院の場合は1日当たり1,000円(14,000円を上限)
  • 健康保険証
  • ひとり暮らし寡婦申立書
あり
ひとり暮らし高齢寡婦

配偶者のない女子であって、かつて配偶者のない女子として20歳未満の子を扶養していたことのある方で、ひとり暮らしの状態が1年以上継続し、今後もその状態が継続する65歳から74歳の方

保険診療の一部負担金分
ただし、自己負担が必要です。【別表1】
注記:自己負担額には上限があります。【別表3】

  • 健康保険証
  • ひとり暮らし寡婦申立書
あり
心身障害老人

後期高齢者医療制度該当者で、次のいずれかに該当する方

  • 身体障害者手帳1級から3級を所持する方
  • 療育手帳A1~B2を所持する方

保険診療の一部負担金分
ただし、助成対象者・配偶者・扶養義務者のいずれかが住民税課税の場合は、次の自己負担が必要です。

  • 通院の場合は1診療報酬明細当たり500円
  • 入院の場合は1日当たり1,000円(14,000円を上限)
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • その他
なし
精神障害者(児)精神科通院医療費助成 精神障害者保健福祉手帳1級から2級を所持し、かつ自立支援医療費(精神通院医療)を受給している方 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による自立支援医療費(精神通院医療)適用医療費から保険給付と自立支援医療費を控除した額
  • 健康保険証
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 自立支援医療受給者証(精神通院医療)
  • その他
なし
精神障害老人精神科通院医療費助成

後期高齢者医療制度該当者で
精神障害者保健福祉手帳1級から2級を所持し、かつ自立支援医療費(精神通院医療)を受給している方

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による自立支援医療費(精神通院医療)適用医療費から保険給付と自立支援医療費を控除した額
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 自立支援医療受給者証(精神通院医療)
  • その他
なし

【別表1】「65歳から74歳老人」および「ひとり暮らし高齢寡婦」の自己負担割合

自己負担割合
年齢 負担割合
65歳から69歳  2割
70歳から74歳  1割

【別表2】「65歳から74歳老人」の自己負担限度額(注釈)

自己負担限度額
外来 外来+入院
8,000円 24,600円

【別表3】「ひとり暮らし高齢寡婦」の自己負担限度額(注釈)

(1)平成30年7月診療分まで
区分 外来 入院+外来
課税世帯の方 14,000円
(年間上限144,000円)
57,600円
(多数回該当44,400円)
非課税世帯の方 8,000円 24,600円
(2)平成30年8月診療分から
区分 外来 入院+外来
課税世帯の方 18,000円
(年間上限144,000円)
57,600円
(多数回該当44,400円)
非課税世帯の方 8,000円 24,600円

(注釈)
 ひと月に支払った医療費が上記の限度額を超えた時は、保険年金課に申請することで、限度額との差額分の払い戻しが受けられます。ただし、ご加入中の健康保険から高額療養費や付加給付金等の支給がある場合は、その支給額が決定してからの申請となりますので、健康保険からの支給がないか確認の上で申請していただくと、手続きが円滑に進みます。
 なお、健康保険からの支給額が決定するまでには約3か月程度かかります。申請いただいた際に健康保険からの支給の有無が確認できない場合、払い戻しまでに時間を要することがあります。ご了承ください。

助成を受けるには

各制度による「申請に必要なもの」を御持参のうえ、保険年金課に申請し、福祉医療等受給券(または助成券)の交付を受けてください。助成対象者本人または、同世帯の世帯員以外が申請される場合、委任状が必要となります。

注記:中学生入院医療費助成については、受給券はありません。

福祉医療等受給券(助成券)の利用方法

病気やけがをした時、県内の医療機関等の場合は、窓口で健康保険証等(および高齢受給者証…該当の方のみ)と福祉医療等受給券(助成券)を提示してください。
県外の医療機関等の場合は、受給券および助成券は利用できませんが、申請により払い戻しが受けられます。申請方法についてはこちらをご覧ください。
「受診後の払い戻しについて(県外の医療機関等での受診等)」

助成対象とならない場合

  • 生活保護を受けている方
  • 労災保険から給付を受けられる業務上の病気やけが
  • 肝炎治療特別促進事業にかかる自己負担金
  • 児童福祉施設に入所している方(医療費が公費負担される方)
  • 里親に委託されている方
  • 医療保険適応外のもの(入院時の食事代等)
  • 評価療養又は選定療養の患者負担分
  • 日本スポーツ振興センターの災害給付金の対象となる医療費

お願い

すでに受給券(助成券)をお持ちの方で、住所や健康保険証、身体障害者手帳などの等級が変わった場合は、保険年金課まで届出てください。

その他、詳細については草津市保険年金課にお問い合わせください。

お問い合わせ

健康福祉部 保険年金課 福祉高齢者医療係(福祉医療担当)
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-6975
ファクス:077-561-2480

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