他市に住民票のある草津市居住の方への新型コロナワクチン接種について
更新日:2022年6月29日
やむを得ない事情がある場合の住民票所在地以外での接種について
新型コロナウイルスワクチンの接種は、原則、住民票所在地の市町村で接種を受けます。
しかし、以下に示す、やむを得ない事情で住民票所在地で接種を受けることができない場合は、手続きをいただくことで住民票所在地以外で接種(以下「住所地外接種」という。)を受けることができます。
やむを得ない事情
- 出産のために里帰りしている妊産婦
- 単身赴任者
- 遠隔地へ下宿している学生
- ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為、児童虐待およびこれらに準ずる行為の被害者
- 入院・入所者
- 通所による介護サービス事業所等で接種が行われる場合における当該サービスの利用者
- 基礎疾患を持つ者がかかりつけ医の下で接種する場合
- コミュニケーションに支援を要する外国人や障害者等がかかりつけ医の下で接種する場合
- 副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
- 市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合
- 災害による被害にあった者
- 拘留または留置されている人、受刑者
- 国または都道府県等が設置する大規模接種会場等で接種を受ける場合(会場ごとの対象地域に居住している人に限る)
- 職域接種を受ける場合
- 船員が寄港地等で接種を受ける場合
- 複数市町村が連携して広域で接種体制を構築する場合
- 市町村が他市町村の住民の接種の受け入れを可能と判断する場合
- その他やむを得ない事情があり住民票所在地外に居住している者
- その他市町村長が真に必要と認める場合
申請方法
草津市での住所地外接種を希望する場合は、原則、事前に届出が必要です。
以下の届出書に必要事項をご記入いただき、住所地発行の接種券の写しを添えて、新型コロナウイルスワクチン対策室(市役所2階)へご提出ください。
申請は郵送・ファクス・メールでも受付けております。
市で記載内容を確認し、問題がなければ、受付後10日前後で「住所地外接種届出済証」を郵送いたします。
追加接種(3・4回目接種)を集団接種会場で希望されるの場合、「届出済証」を受け取られたら、予約サイトもしくは市コールセンター(電話:077-598-0932)で予約し、接種を受けてください。
なお、初回接種(1・2回目接種)をご希望の方は、市内の地域医療機関で予約してください。市内の地域医療機関では、追加接種も実施しています。
注記1:初回接種・追加接種に関わらず、接種の際には、住所地で発行された接種券を使用してください。
注記2:既に初回接種において住所地外接種届を提出済みの方であっても、追加接種(3・4回目接種)を希望する場合は際には、その都度、届出が必要です。
注記3:厚生労働省が設けるWEBサイト(コロナワクチンナビ)では届出いただけません。
1・2・3回目住所地外接種届
1・2・3回目住所地外接種届(申請書)(PDF:72KB)
1・2・3回用住所地外接種届(申請書)(ワード:20KB)
4回目住所地外接種届
対象者
接種日当日に住民登録があり、かつ3回目接種終了日から5か月以上経過した人のうち、以下のいずれかに該当する人。
(1)60歳以上の人
(2)18歳以上60歳未満で基礎疾患がある人、重症化リスクがあると医師が認める人
4回目住所地外接種届(申請書)(PDF:132KB)
4回目住所地外接種届(申請書)(ワード:23KB)
注意
基礎疾患等の証明として診断書等は必要ありませんが、予診票の病名欄に基礎疾患等について記載ください。接種当日、予診の医師が確認します。予診の際、新型コロナウイルス感染症の重症化リスクが高いと認められない場合、接種が受けられないことがありますので、ご了承ください。
4回目接種対象となる基礎疾患についてはこちらをご覧ください。
郵送先:
〒525-8588 草津市草津三丁目13番30号
草津市役所 健康福祉部 新型コロナウイルスワクチン対策室
ファクス:077-561-2482
メールアドレス:wakuchin@city.kusatsu.lg.jp
住所地外接種届の提出を省略できる場合
住所地外接種者のうち、やむを得ない事情で自治体への申請が困難な人も一定数いることが考えられます。このため、以下の人については、接種を受ける際に医師に申告を行うことなどにより、申請を省略することができます。なお、当該対象者は、接種を受ける時点において、現にその状態にある人に限ります。
- 入院・入所者
- 通所による介護サービス事業所等で接種が行われる場合における当該サービスの利用者
- 基礎疾患を持つ者がかかりつけ医の下で接種する場合
- コミュニケーションに支援を要する外国人や障害者等がかかりつけ医の下で接種する場合
- 副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
- 市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合
- 災害による被害にあった者
- 拘留または留置されている人、受刑者
- 国または都道府県等が設置する大規模接種会場等で接種を受ける場合(会場ごとの対象地域に居住している人に限る)
- 職域接種を受ける場合
- 船員が寄港地等で接種を受ける場合
- 複数市町村が連携して広域で接種体制を構築する場合
- 市町村が他市町村の住民の接種の受け入れを可能と判断する場合
- 住所地外接種者であって、市町村に対して申請を行うことが困難である者
お問合せ
草津市新型コロナウイルスワクチンコールセンター
電話:077-598-0932
受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜、日曜、祝日含む)
お電話のおかけ間違いのないよう、お願いいたします。
また、メールでのお問合せにつきましては回答にお時間をいただいております。取り急ぎの質問等ございましたら、コールセンターへお電話でご連絡ください。
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お問い合わせ
健康福祉部 新型コロナウイルスワクチン対策室
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-0184
ファクス:077-561-2482
