【令和6年度制度改正】介護保険料および介護保険制度の見直しについて
更新日:2024年5月29日
令和6年度から介護保険料が変わります
介護保険料は、介護保険事業計画の中で介護給付費の見込量等を算定することで見直しを行います。
介護保険事業計画は、3年毎に見直しを行いますが、令和6年度から令和8年度までの3年間は第9期計画期間となります。今般、第9期計画の策定に伴い、介護保険料を変更しました。
令和6年度から令和8年度の介護保険料額(第1号被保険者)
草津市の介護保険料額(介護保険法第129条、介護保険法施行令第38条、草津市介護保険条例第8条)は以下のとおりです。保険料の額は、本人や世帯の収入状況に応じて、次の13段階のいずれかに決まります。
段階 | 対象者 | 基準額に対する割合 | 保険料 |
---|---|---|---|
第1段階 | 生活保護を受給している人 |
0.285(注釈) | 22,200円 |
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で、本人の公的年金等収入額と合計所得金額との合計が年額80万円を超え120万円以下の人 |
0.485(注釈) | 37,800円 |
第3段階 | 世帯全員が市民税非課税で、本人の公的年金等収入額と合計所得金額との合計が年額120万円を超える人 | 0.685(注釈) | 53,400円 |
第4段階 | 本人が市民税非課税で、同じ世帯に市民税課税の世帯員がおり、本人の公的年金等収入額と合計所得金額との合計が年額80万円以下の人 | 0.9 | 70,200円 |
第5段階 | 本人が市民税非課税で、同じ世帯に市民税課税の世帯員がおり、本人の公的年金等収入額と合計所得金額との合計が年額80万円を超える人 | 1.0 | 78,000円 |
第6段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が年額120万円未満の人 | 1.2 | 93,600円 |
第7段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が年額120万円以上210万円未満の人 | 1.3 | 101,400円 |
第8段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が年額210万円以上320万円未満の人 | 1.5 | 117,000円 |
第9段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が年額320万円以上420万円未満の人 | 1.7 | 132,600円 |
第10段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が年額420万円以上520万円未満の人 | 1.9 | 148,200円 |
第11段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が年額520万円以上620万円未満の人 | 2.1 | 163,800円 |
第12段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が年額620万円以上720万円未満の人 | 2.3 | 179,400円 |
第13段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が年額720万円以上の人 | 2.4 | 187,200円 |
注釈:国の社会保障の充実の一つとして(低所得者の保険料負担軽減の仕組みとして)第1~3段階の基準額に対する割合は、次のとおり軽減されています。
第1段階 0.455 → 0.285 第2段階 0.685 → 0.485 第3段階 0.69 → 0.685
「合計所得金額」とは
- 収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。
- 第1段階から第5段階の人については、合計所得金額に年金所得を加算しません。また、合計所得金額に給与所得が含まれる場合は、給与所得から10万円を控除した金額を算定に用います。
- 繰越控除がある場合は、繰越控除を適用する前の金額を算定に用います。
- 土地売却等に係る特別控除額がある場合は、「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した後の金額を算定に用います。
第9期計画(令和6年度から令和8年度)における介護保険料に関する第8期計画(令和3年度から令和5年度)からの主な見直し
見直しに至る背景
持続可能な介護保険制度とするため、国において、約10年ぶりに標準段階等(所得段階・係数)の見直しが行われ、第9期計画より「(1)多段階化」、「(2)高所得者への負担強化」、「(3)低所得者への負担軽減」を通じて、第1号被保険者間の所得再分配機能を強化されたことに伴い、本市においても、応能負担の観点から国と異なる係数等を採用していた段階も含めて、国の定める標準段階等に見直しました。
(1)「多段階化」について
国では、既に多くの保険者で国の定める9段階を超える多段階の保険料設定がされていることを踏まえ、国が定める標準段階数の設定について、以下のとおり見直しされました。
- 国【第8期】 → 【第9期】
- 第9段階 → 第13段階【変更】
この変更を受けて、草津市においても以下のとおり同様の見直しを行いました。
- 草津市【第8期】 → 【第9期】
- 第12段階 → 第13段階【変更】
(2)「高所得者への負担強化」について
国では、基準所得金額の設定等に係る調査に基づく介護保険法施行規則の改正により、国が定める段階の境界となる基準所得金額について、以下の区分が新設されました。
国【第9期】
- 第9段階と第10段階を区分する基準所得金額 420万円【新設】
- 第10段階と第11段階を区分する基準所得金額 520万円【新設】
- 第11段階と第12段階を区分する基準所得金額 620万円【新設】
- 第12段階と第13段階を区分する基準所得金額 720万円【新設】
この変更を受けて、草津市においても以下のとおり同様の見直しを行いました。
草津市【第9期】
- 第9段階と第10段階を区分する基準所得金額 400万円 → 420万円【変更】
- 第10段階と第11段階を区分する基準所得金額 500万円 → 520万円【変更】
- 第11段階と第12段階を区分する基準所得金額 750万円 → 620万円【変更】
- 第12段階と第13段階を区分する基準所得金額 720万円【新設】
(3)「低所得者への負担軽減」について
国では、所得再分配機能の強化(多段階化および高所得者への負担強化)により、低所得者への公費軽減割合(係数)について、以下のとおり見直しされました。
国【第8期】 → 【第9期】
- 第1段階 0.3 → 0.285【変更】
- 第2段階 0.5 → 0.485【変更】
- 第3段階 0.7 → 0.685【変更】
この変更を受けて、草津市においても以下のとおり同様の見直しを行いました。
草津市【第8期】 → 【第9期】
- 第1段階 0.3 → 0.285【変更】
- 第2段階 0.5 → 0.485【変更】
- 第3段階 0.7 → 0.685【変更】
「国と異なる係数等を採用していた段階」について
国【第8期】 → 【第9期】
- 第4段階 0.9 → 0.9【変更なし】
- 第6段階 1.2 → 1.2【変更なし】
- 第7段階 1.3 → 1.3【変更なし】
- 第9段階 1.7 → 1.7【変更なし】
現在、国と異なっている係数等を採用している段階について、国の定める係数へと見直しを行いました。
草津市【第8期】 → 【第9期】
- 第4段階 0.85 → 0.9【変更】
- 第6段階 1.1 → 1.2【変更】
- 第7段階 1.25 → 1.3【変更】
- 第9段階 1.7 → 1.7【変更】
第8期と第9期の「所得段階数、基準所得金額、基準額に対する割合」などの比較については、下記のファイルを参照ください。
第8期と第9期の「所得段階数、基準所得金額、基準額に対する割合」(PDF:1,037KB)
保険料基準額の算定方法について
保険料基準額は「介護保険給付にかかる費用(介護保険総事業費)」から算出した「65歳以上の第1号被保険者負担分(注1)(保険料収納必要額)」を「65歳以上の人数(被保険者数)(注2)」で割ることで求めることができます。
(保険料収納必要額 7,921,010 千円 / 被保険者数 101,577人) × 1,000 = 77,980円(月額6,498円×12か月) ≒ 基準額 78,000円(年額)
注1 国・県・市・第2号被保険者の負担分を除いた金額
注2 所得段階により保険料基準額に対する割合が異なるため、所得段階別の人数で補正した被保険者数
(第9期【R6~8合計】:101,577人)
第9期の「保険料基準額の算定方法」の詳細については、下記のファイルを参照ください。
第9期の「保険料基準額の算定方法」(PDF:571KB)
第9期計画(令和6年度から令和8年度)において保険料が変わる主な要素は?
高齢化率の上昇
令和5年度から令和8年度(第8期から第9期)にかけて、総人口は139,550人から141,152人に1,602人(+1.1%)増加する見込みであるのに対して、高齢者人口は31,267人から32,019人に752人(+2.4%)増加する見込みであることから、今後も高齢者人口の伸びは総人口の伸びを上回って上昇していくものと予測されます。
また、後期高齢者数の増加により、要介護度が上がる傾向にあることから、第9期における65歳以上の方一人に負担いただく介護給付費は、第8期に比べて増加することを見込んでおります。
認定者数の増加
令和3年度末に、認定を受ける割合が高くなるとされる「75歳以上の人口」が「65歳から74歳の人口」を上回り、令和5年度から令和8年度(第8期から第9期)にかけて、認定者数は5,798人から6,453人に655人(+11.3%)増加するものと見込んでおります。
また、認定者数の増加に伴い、介護サービス利用者数についても増加することから、第9期における介護給付費全体についても、第8期に比べて大きく増加する見込みとなっております。
令和5年度 | 令和8年度 | 増減 | |
---|---|---|---|
65歳から74歳 | 14,291人 | 12,763人 | ▲1,528人 |
75歳以上 | 16,976人 | 19,256人 | 2,280人 |
合計 | 31,267人 | 32,019人 | 752人 |
令和5年度 | 令和8年度 | 増減 | |
---|---|---|---|
65歳から69歳 | 154人 | 155人 | 1人 |
70歳から74歳 | 398人 | 324人 | ▲74人 |
75歳から79歳 | 787人 | 916人 | 129人 |
80歳から84歳 | 1,356人 | 1,460人 | 104人 |
85歳から89歳 | 1,516人 | 1,767人 | 251人 |
90歳以上 | 1,483人 | 1,727人 | 244人 |
合計 | 5,694人 | 6,349人 | 655人 |
「人口および認定者数の現状と今後の見込」については、下記のファイルを参照ください。
「人口および認定者数の現状と今後の見込」(PDF:389KB)
令和6年度介護保険制度の主な見直し
(1)介護報酬改定
令和6年4月から(一部は6月から)、人口構造や社会経済状況の変化を踏まえ、「地域包括ケアシステムの深化・推進」「自立支援・重度化防止に向けた対応」「良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり」「制度安定性・持続可能性の確保」を図ることを目的に介護報酬が改定されました。
〔全体改定率 +1.59%〕
(介護サービスの単価が上がることから、介護給付費および利用者負担額が増加します。)
(2)「基準費用額」や「負担限度額」の見直し
令和6年8月から、施設サービス等を利用した際の居住費等に係る「基準費用額」や「負担限度額」について、近年の光熱水費の高騰に対応して、在宅で生活する人との負担の均衡を図る観点などから下記の見直しが行われます。
居住費等 60円/日 引上げ
(月の基準費用額や負担限度額の上限が引き上げられる世帯での利用者負担額が増加することになります。)
(3)その他(令和6年4月から)
- 介護予防ケアプランの作成を居宅介護支援事業者に依頼することが可能になりました。
- 福祉用具貸与の対象用具の一部について、購入の選択が可能となりました。
介護保険制度改正の詳細については、下記のファイルを参照ください。
介護保険制度改正のお知らせ(PDF:437KB)
これらの要素を勘案した上で、第8期(令和3年度から令和5年度まで)の基金残高見込額(各年度ごとの保険料の余剰を積立したもの)を全額取崩すことなどを踏まえ、第9期の保険料基準額については、第8期を据置き、6,498円としました。
(参考)
【第6期】5,299円 → 【第7期】5,900円 (+601円)
【第7期】5,900円 → 【第8期】6,498円 (+598円)
【第8期】6,498円 → 【第9期】6,498円 (±0円) 据置
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