保育事業にかかる固定資産税・都市計画税の軽減について
更新日:2017年7月4日
平成29年度税制改正において、保育事業にかかる税負担が見直しされ、固定資産税・都市計画税が軽減される場合があります。(わがまち特例による特例措置)
対象となる保育事業は下記のとおりです。
対象となる保育事業
- 家庭的保育事業
- 居宅訪問型保育事業
- 事業所内保育事業(利用定員5人以下)
- 特定事業所内保育事業(企業主導型保育事業)
1~3の事業については市の認可を受けたものに限ります。
軽減を受ける場合
申告書や事業の用に供することを確認する書類、家屋の図面等の提出が必要です。対象となる資産や事業、特例を受けられる条件、申告に必要な書類は、制度ごとに異なります。詳しくは草津市役所税務課資産税グループ(1階10番窓口 電話:077-561-2310)までお問い合わせください。
お問い合わせ
子ども未来部 幼児施設課 総務・施設係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-6968
ファクス:077-561-6780