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幼児教育・保育の無償化

更新日:2024年2月13日

幼児教育の負担軽減を図る少子化対策の観点や、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性から、令和元年10月1日から、幼児教育・保育の無償化が実施されております。

1.対象者および対象範囲

(1)幼稚園、保育所、認定こども園等

  • 3~5歳:幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育、企業主導型保育を利用するお子さんの利用料が無償化されます。
  • 0~2歳:上記の施設を利用する「住民税非課税世帯」のお子さんが無償化されます。

(2)幼稚園・認定こども園(教育認定)の預かり保育

「保育の必要性の認定」を受けた場合、預かり保育の利用日数に応じて月額11,300円までが無償化されます。

(3)認可外保育施設等

  • 3~5歳:「保育の必要性の認定」を受けた場合、月額37,000円までが無償化されます。
  • 0~2歳:「保育の必要性の認定」を受けた「住民税非課税世帯」のお子さんについて、月額42,000円までが無償化されます。

留意事項

  • 利用する施設によっては、利用料のすべてが無償とならない場合があります。
  • 利用する施設によって、無償化の内容が異なりますので、よく確認してください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。内閣府「幼児教育・保育の無償化について」へはこちらから(外部リンク)

2.無償化の対象となるために必要な手続きについて

利用される施設やサービスによって、提出書類や申請手続きが異なります。
下記のチラシにて、それぞれの施設やサービスごとの手続きをご確認ください。
なお、利用される施設やサービスによっては、ご利用される前に手続きが必要な場合があります。
ご利用後にお手続きされた場合、お手続き前にご利用された料金は無償化の対象となりませんのでご注意ください。

3.認定申請に必要な書類について

施設等利用給付認定にかかる申請書等

幼稚園(新制度幼稚園を除く)又は特別支援学校(幼稚部)に在園(予定)の方はこちら

【令和6年度用】

【令和5年度用】

認可外保育施設等をご利用(予定)の方はこちら

【令和6年度用】

【令和5年度用】

認定要件などの申請内容に変更が生じた場合はこちら

住所や世帯状況などの申請内容に変更が生じた場合はこちら

保育の必要性の証明書類

※「就労証明書(エクセル)」はMicrosoft office Excelでの作成を想定しているため、他ソフトでは正しく表示されない場合があります。必要に応じて「就労証明書(PDF)」をご活用ください。

申請者(保護者)でない方が申請に来られる場合の書類

申請者(保護者)でない方が書類の提出に来られる場合は、必ず次のものを窓口までお持ちください。
1)委任状(保護者の方がご記入ください。)
2)申請者(保護者)の本人確認ができるものの写し
3)代理人の本人確認ができるもの(運転免許証、個人番号(マイナンバー)カード、パスポートなど)

4.給付請求に必要な書類について

給付金による償還払いにかかる手続きについてのご案内

幼稚園・認定こども園・特別支援学校幼稚部の預かり保育事業をご利用の方

(前年度利用分の請求をされたい方)
子育てのための施設等利用給付を受ける権利の時効は2年です。2年を経過すると給付が受けられなくなりますので、期間内に請求手続きを行ってください。

認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育・ファミサポ事業をご利用の方

(前年度利用分の請求をされたい方)
子育てのための施設等利用給付を受ける権利の時効は2年です。2年を経過すると給付が受けられなくなりますので、期間内に請求手続きを行ってください。

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お問い合わせ

子ども未来部 幼児課 入所・入園係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2365
ファクス:077-561-6780

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