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児童手当制度の改正について(令和6年10月から)

更新日:2024年12月6日

お知らせ

児童手当支払通知書(はがき)について

これまで送付していた支払通知書(はがき)は令和6年12月支給分から廃止となりました。
支払金額については通帳記帳などによりご確認ください。

支給日(各支給月の11日(ただし、当日が土曜・日曜・祝日の場合は、その直前の金融機関営業日))
12月(初回支給)2月4月6月8月10月
12月11日2月11日4月11日6月11日8月11日10月11日
10月・11月12月・1月2月・3月4月・5月6月・7月8月・9月

令和6年10月分から、児童手当法の改正による制度改正が行われました。

制度改正の内容

所得制限の撤廃

受給者の所得に関係なく、児童手当が支給されます。

支給対象年齢の拡大

0歳から高校生年代まで(18歳年度末まで)の児童が支給対象となります。

第3子以降児童の支給額の増額、多子加算の見直し

受給者が監護する大学生年代(22歳年度末)までの者が3人を超えた場合、0歳から高校生年代までの児童について、第3子以降月額30,000円に増加します。
※大学生年代(18歳年度末以降22歳年度末まで)の者については、その親等(受給者)に経済的な負担がある場合のみ、多子加算対象となります。

支給月が隔月(偶数月)の年6回に変更

令和6年12月から偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)にそれぞれの前月までの手当を支給します。

制度改正前後の内容

制度改正前後の表
 令和6年9月分まで令和6年10月分以降から
支給対象児童15歳に達した最初の3月31日まで18歳に達した最初の3月31日まで
所得制限所得制限あり所得制限なし
支給月額

3歳未満(一律):15,000円
3歳以上から小学校修了まで

第1子、第2子:10,000円

第3子以降:15,000円

中学生(一律):10,000円
所得制限限度額以上(一律):5,000円
所得上限限度額以上:0円

3歳未満

第1子、第2子:15,000円

第3子以降:30,000円

3歳以上から18歳

第1子、第2子:10,000円

第3子以降:30,000円

第3子以降の算定18歳に達した最初の3月31日までの児童

22歳に達した最初の3月31日までの児童

支払月

年3回(2月、6月、10月)
(各前月までの4か月分を支給)

年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)
(各前月までの2か月分を支給)


申請について

養育している子どもの年齢や人数によって必要なお手続きが変わります。手続き要否確認フロー図をご確認のうえ、申請手続きをお願いします。

児童手当を受給している方

手続きは原則不要です。
ただし、以下の(1)、(2)に該当する場合場は手続きが必要です。

(1)児童の兄姉等(18歳年度末以降から22歳年度末までの児童)を含めて3人以上の児童を養育している方

「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
※平成14年(2002年)4月2日から平成18年(2006年)4月1日までの間に生まれた児童で、受給者に経済的な負担がある場合のみ、多子加算対象となります。

(2)草津市で児童手当を受けたことがない方

「額改定認定請求書額改定届」の提出が必要です。

児童手当を受給していない方

「児童手当 認定請求書」の提出が必要です。
児童の兄姉等(18歳年度末以降から22歳年度末まで)を含めて3人以上いる場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」も併せて提出してください。
※平成14年(2002年)4月2日から平成18年(2006年)4月1日までの間に生まれた児童で、受給者に経済的な負担がある場合のみ、多子加算対象となります。

必要書類

  • 請求者、配偶者、児童の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(マイナンバーカードの両面コピーまたは個人番号通知カードの表面コピー)
  • 請求者本人の振込先口座がわかるもの(通帳、キャッシュカード等)
  • 請求者本人の健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード(被用者かつ3歳未満の子を養育している場合のみ)健康保険証利用登録がされてない場合は健康保険の資格確認書や年金加入証明書等

※申請後、世帯状況により別途添付書類が必要と判断された場合は、追加書類の提出を依頼することがあります。

提出方法

窓口、郵送、ワンストップサービス(認定請求書、額改定認定請求書のみ)で申請していただけます。
ワンストップサービスについてはこちらから申請してください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。認定請求書

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。額改定認定請求書

提出期限

令和6年9月2日(月曜)から令和7年3月31日(月曜)まで
令和6年10月分から手当受給にかかる最終の締め切りは令和7年3月31日(月曜)までです。
令和7年4月1日以降に申請された場合は、原則、申請受付日の翌月分からの支給となります。

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お問い合わせ

子ども未来部 子ども家庭・若者課 子ども家庭係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2364
ファクス:077-561-6780

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