このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

現在のページ

  1. トップページ
  2. 子育て・教育
  3. 手当・助成
  4. 手当
  5. 児童手当制度の一部変更について(令和4年10月支給分から)

本文ここから

児童手当制度の一部変更について(令和4年10月支給分から)

更新日:2022年3月1日

1.特例給付の支給に係わる所得上限額が設けられます

所得額により特例給付の支給がされない方が発生します。

所得制限限度額・所得上限限度額について

令和4年10月支給分(6月分~9月分)から、児童を養育している方の所得が下記表の(2)以上の場合、児童手当等は支給されなくなります。
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。

所得制限額の表
 (1)所得制限限度額(2)所得上限限度額
扶養親族等の数所得額収入額所得額収入額
0人622万円833.3万円858万円1,071万円
1人660万円875.6万円896万円1,124万円
2人698万円917.8万円934万円1,162万円
3人736万円960万円972万円1,200万円
4人774万円1,002万円1,010万円1,238万円
5人812万円1,040万円1,048万円1,276万円

備考1:収入額は目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

参考

  • 上記(1)未満の場合、児童手当を支給します。
  • 上記(1)以上(2)未満の場合、特例給付を支給します。
  • 上記(2)以上の場合、児童手当・特例給付は支給されません。
支給金額の表
子どもの年齢児童手当特例給付
0歳から3歳未満(一律)15,000円5,000円
3歳から小学校修了前(第1子、第2子)10,000円5,000円
3歳から小学校修了前(第3子以降)(注釈1)15,000円5,000円
中学生(一律)10,000円5,000円

注釈1:第3子以降とは、18歳になった後、最初の3月31日までの児童で数えた人数です。

2.現況届の提出が原則不要になります

一部の方を除き、毎年6月に提出していた現況届が不要になります。

現況届の省略について

令和4年現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を不要とします。
ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が草津市と異なる方
(2)支給要件児童の戸籍や住民票がない方
(3)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(4)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
(5)その他、草津市から提出の案内がある方
※現況届の提出が必要な方は5月末に郵送します。

以下の変更事項があった場合は、届出てください

(1)児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
(2)受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
(3)受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
(4)一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
(5)受給者の加入する年金が変わったとき
(6)受給者や配偶者が公務員になったとき
(7)離婚協議中の受給者が離婚したとき
(8)国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

お問い合わせ

子ども未来部 子ども家庭・若者課 子ども家庭係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2364
ファクス:077-561-6780

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。
Copyright © 2018 Kusatsu City.
フッターここまで
このページの上へ戻る