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住宅用火災警報器の設置が義務化されました

更新日:2016年12月13日

 全国的に住宅火災による死者が急増しており、その原因の7割が逃げ遅れです。

 こういった状況から、消防法の一部改正を受けて、湖南広域行政組合火災予防条例が改正され、すべての住宅に、平成21年5月31日までに住宅用火災警報器等の設置が義務付けられました。

 詳しくは、湖南広域行政組合のホームページ(外部サイト)、または、下記の問い合わせ先まで。

 注記:住宅用火災警報器の悪質な訪問販売に御注意ください。

お問い合わせ

湖南広域消防局西消防署(上笠町477番地1 電話:077-568-0119)
または、南消防署(野路九丁目1番46号 電話:077-564-4951)

お問い合わせ

総合政策部 危機管理課 危機管理係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2325
ファクス:077-561-6852

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