犯罪被害者見舞金制度について
更新日:2024年10月22日
草津市では、自己の責めに帰すべき事情がないにもかかわらず、通り魔等により人の生命または身体を害する犯罪行為により、不幸にして不慮の死を遂げた市民の遺族または傷害を受けた市民を支援することにより、その精神的被害の軽減を図ることを目的とした見舞金制度があります。
支給対象者
日本国内で発生した犯罪行為により死亡した市民の遺族や、全治1か月以上の傷害を受けた市民。
※上記以外にも要件等がありますので、下記の条例及び規則をご確認下さい。
草津市犯罪被害者等支援条例 (外部リンク)
草津市犯罪被害者等支援条例施行規則 (外部リンク)
見舞金の額
遺族見舞金…30万円
傷害見舞金…10万円
申請方法
詳しい申請方法については、下記のお問い合わせまでご相談ください。
お問い合わせ
総合政策部 危機管理課 危機管理係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2325
ファクス:077-561-6852