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暴力団排除条例の制定

更新日:2013年10月1日

条例化の背景

 暴力団が市民の生活や社会経済活動に介入し、暴力及びこれを背景とした資金獲得活動によって多大な悪影響を与えていることから、平成23年8月1日に施行された滋賀県暴力団排除条例とあわせて、社会全体の認識のもとに暴力団の排除を推進していく必要があることから、このたび市条例を制定しました。なお、この条例は平成24年4月1日から施行します。

条例化の目的

 この条例は、これまでの「警察対暴力団」という構図から「社会対暴力団」の構図へと転換を図り、県、市、市民等が一丸となって暴力団排除を推進し、市民の安全で平穏な生活の確保と草津市の社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的としています。

他の法令との関係

暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(通称「暴対法」)

 暴力団排除条例と暴対法は、暴力団をなくしていくという目的は共通ですが、その対象とするところを前者は主に行政・市民等とし、後者は暴力団とし、その対象を異にしながらも、所期の目的を達成するための両輪として、効果を発揮する法令となります。

滋賀県暴力団排除条例との関係

 県条例、市条例ともにその目的や理念は同じですが、県条例では規定できない市の事務事業や施設からの暴力団の排除を定め、県、市をあげて社会全体で暴力団を排除していくために制定しました。

草津市暴力団排除条例の概要

第1条 目的

1) 暴力団排除の推進

2) 市民生活の安全と平穏の確保

3) 社会経済活動の健全な発展

第2条 定義

1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下法)第2条第2号に規定する暴力団。

2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員。

3) 市民等 市内に居住、通勤、通学する方、市内で活動する団体、市内で事業を営む方。

第3条 基本理念

1) 暴力団は市民生活や社会経済活動を脅かす存在であることを、社会全体が共通認識として持つこと。

2) 暴力団を利用しないこと・暴力団に協力しないこと・暴力団と交際しないこと。

3) 市・市民等・警察・その他関係機関がお互いに連携協力して、暴力団排除運動を推進すること。

第4条 市の責務

 暴力団排除に関する施策を総合的に推進します。

第5条 市民等の役割

1) 自主的かつ互いに連携協力して、暴力団排除活動に取組むよう努めてください。

2) 市が実施する暴力団排除の施策に協力してください。

3) 暴力団排除に有益な情報を知った時は、市や警察に情報提供してください。

4) 事業者が行う事業により、暴力団に利益を与えないようにしてください。

第6条 市の事務および事業における措置

 暴力団員や暴力団と密接な関係にある者を、市の公共工事等の入札に参加させないなど、市の事務、事業から暴力団を排除します。

第7条 市民等に対する支援

1) 市民等が暴力団排除の活動に取り組むことができるよう情報提供などを行います。

2) 暴力団排除の気運が高まるよう、広報・啓発を行います。

3) 市民等が暴力団の排除のための活動に取り組むことができるよう、警察と緊密に連携します。

第8条 市の公の施設の使用の不承認

 市の公の施設を暴力団活動に使用させません。

第9条 暴力団から青少年を守るための教育

 市立の中学生に対して、生徒が暴力団に加入せず、また暴力団から被害を受けないように教育を行います。

第10条 暴力団の威力を利用することの禁止

 市民等は債権回収、紛争解決等に関して暴力団の威力を利用してはいけません。

第11条 暴力団への利益供与の禁止

 暴力団の活動に協力する目的で金品やその他の財産上の利益を暴力団員に供与してはいけません。

暴力団に関するご相談は・・・

暴力団追放ホットライン(滋賀県警察本部組織犯罪対策課)

 電話:077-527-2140

(財)滋賀県暴力団追放推進センター

 電話:077-525-8930

草津警察署

 電話:077-563-0110

条例に関するお問合せは・・・

草津市役所総合政策部危機管理課

 電話:077-561-2325(直)

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お問い合わせ

総合政策部 危機管理課 危機管理係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2325
ファクス:077-561-6852

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