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通信サービスの契約には十分気をつけて(2011年7月1日号)

更新日:2015年4月10日

通信サービスの契約には十分気をつけて

事例1

「地デジ対応で今なら無料、家の電話の利用料もさらに安くなる」と訪問業者に勧誘され、光通信ケーブルテレビと契約、電話会社も変更した。しかし、利用料金は変わらなかった。

事例2

「無線通信を活用するとパソコンが毎月2千円ぐらいで利用できる」と店頭で声を掛けられた。しかし、オプションへの加入や各種サービス料が必要となり、総額は高くなった。

事例3

「2年したら解約料がいらない」と説明を受け携帯電話の契約をしたのに、2年後、他社の新型携帯電話に買い換えようとしたら解約手数料がかかった。
 
 通信契約はクーリングオフ(無条件解約)の適用対象外です。地上デジタル放送移行に伴う光通信契約や、新型スマートフォン販売に関連した携帯電話の契約が増加し、テレビ・パソコン・電話をセット契約すると、さらに安くなるとの広告が目立ちます。契約内容が複雑で利点がないケースや、「無料」「今なら」「キャンペーン中」の売り文句につられて契約したものの、割引項目以外の請求があり、総額では高くなってしまったケースがあります。
 大半の通信会社は、半年~2年などの拘束契約期間を設けています。更新月以外は解約料が発生したり、別途工事代金が必要な場合があったりします。
 事例のような通信サービスの契約時には、毎月の支払総額や解約料についても、しっかりと内容を確認しましょう。

お問い合わせ

まちづくり協働部 生活安心課 消費生活センター
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2353
ファクス:077-561-2334

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