成人を迎えたら・・・安易な契約はトラブルのもと!!(2013年1月15日号)
更新日:2015年4月10日
成人を迎えたら・・・安易な契約はトラブルのもと!!
民法では、20歳になると保護者の同意なく取引の契約ができます。一旦契約すると、簡単には取り消せません。例えば、大学生活では社会との接点も多くなりますが、社会経験が少ないことから、さまざまな消費者トラブルに巻き込まれることがあります。
事例1
学生マンションに入居している。「浄水器の点検に来た」と訪問があり、管理会社が委託している業者と思い、招き入れた。
業者は浄水器を点検しながら、カートリッジの交換を促した。交換を依頼すると、いきなり5万円を請求された。翌日、管理人にカートリッジ交換の話をしたら、「そのような業者には委託していない」と言われた。(相談者:20歳、学生)
事例2
スポーツ大会の企画業者の名刺を渡され、安易な気持ちで自分の電話番号・メールアドレスを教えた。後日、「大会に参加したら、特別サービスをする」と契約を迫られたが、断った。しかし、業者が「人気の大会で、枠取りだけでもした方がよい」と熱心に勧めるので、根負けして書面にサインをした。10日後、参加できないと伝えると、30万円近い違約金を請求された。 (相談者:20歳、学生)
事例1は、特定商取引法で規制されている訪問販売にあたり、8日間はクーリングオフが可能です。事例2も、契約書面には、「8日間はクーリングオフができる」と書かれていたが、その書面を契約者に渡していなかったため、「書面不交付」などを理由に解約ができました。
学生でも、20歳になると消費者としての権利と同時に責任が求められます。「だまされない」だけではなく、日頃から自分に必要な情報を的確に選択する力を養いましょう。
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