このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

現在のページ

  1. トップページ
  2. くらし・手続き
  3. 防犯・安心・安全
  4. 消費生活
  5. ハイ!消費生活相談員です
  6. 平成24年度
  7. 成人を迎えたら・・・安易な契約はトラブルのもと!!(2013年1月15日号)

本文ここから

成人を迎えたら・・・安易な契約はトラブルのもと!!(2013年1月15日号)

更新日:2015年4月10日

成人を迎えたら・・・安易な契約はトラブルのもと!!

民法では、20歳になると保護者の同意なく取引の契約ができます。一旦契約すると、簡単には取り消せません。例えば、大学生活では社会との接点も多くなりますが、社会経験が少ないことから、さまざまな消費者トラブルに巻き込まれることがあります。

事例1

 学生マンションに入居している。「浄水器の点検に来た」と訪問があり、管理会社が委託している業者と思い、招き入れた。
 業者は浄水器を点検しながら、カートリッジの交換を促した。交換を依頼すると、いきなり5万円を請求された。翌日、管理人にカートリッジ交換の話をしたら、「そのような業者には委託していない」と言われた。(相談者:20歳、学生)

事例2

 スポーツ大会の企画業者の名刺を渡され、安易な気持ちで自分の電話番号・メールアドレスを教えた。後日、「大会に参加したら、特別サービスをする」と契約を迫られたが、断った。しかし、業者が「人気の大会で、枠取りだけでもした方がよい」と熱心に勧めるので、根負けして書面にサインをした。10日後、参加できないと伝えると、30万円近い違約金を請求された。 (相談者:20歳、学生)
 
事例1は、特定商取引法で規制されている訪問販売にあたり、8日間はクーリングオフが可能です。事例2も、契約書面には、「8日間はクーリングオフができる」と書かれていたが、その書面を契約者に渡していなかったため、「書面不交付」などを理由に解約ができました。
 学生でも、20歳になると消費者としての権利と同時に責任が求められます。「だまされない」だけではなく、日頃から自分に必要な情報を的確に選択する力を養いましょう。

お問い合わせ

まちづくり協働部 生活安心課 消費生活センター
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2353
ファクス:077-561-2334

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

施設案内

よくある質問

情報が
みつからないときは

サブナビゲーションここまで

以下フッターです。
Copyright © 2018 Kusatsu City.
フッターここまで
このページの上へ戻る