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訪問買取(押し買い)が法規制されました(2013年2月1日号)

更新日:2015年4月10日

訪問買取(押し買い)が法規制されました

事例

 電話で、「不要な着物を買い取る」と言って、業者が訪問してきた。着物には目もくれず「貴金属やコインなどはないか」と執拗(しつよう)に迫り、断っても帰らず、強引に貴金属を持ち帰った。

法改正の内容と説明

 事例のような「訪問買取」のトラブルが急増しています。トラブルが発生しないように、消費者保護の観点から、特定商取引法で規制されました。

  1. 不招請勧誘の禁止、再勧誘の禁止
  2. 不実告知等の不当な勧誘の禁止
  3. 契約書面等の交付義務
  4. 書面交付後8日間はクーリング・オフ可能

 消費者側の要請なしに、買取業者が消費者宅に訪問など、勧誘を行う不招請勧誘や、断っているにもかかわらず、再度勧誘する行為は禁止されました。
 今までは、買い取り後「やめたい」と思っても、業者の連絡先がわからないことや、すでに処分したなどの理由で、取り戻せない場合がほとんどでした。しかし、法改正で、書面交付後8日間はクーリング・オフができるようになりました。さらにクーリング・オフ期間中は、消費者が業者に、物品の引き渡しを拒むことができます。  
 一方、業者は消費者に対して、上記の「引渡拒絶権」を伝え、契約書面等にもこの旨を記載しなければなりません。記載がなければクーリング・オフ期間は延長され、この期間中に、第三者に物品を転売する場合は、消費者に転売先を通知しなければなりません。また、消費者は転売先に対して物品の返還を求めることができます。ただし、転売先が再転売した場合の規制はないので、注意が必要です。  

お問い合わせ

まちづくり協働部 生活安心課 消費生活センター
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2353
ファクス:077-561-2334

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