突然の架空請求…慌てず、まず相談!(2013年6月1日号)
更新日:2015年4月10日
突然の架空請求…慌てず、まず相談!
事例
突然、サイト運営会社の依頼を受けた業者から、「最終通告」というメールが携帯電話に届いた。そこには、「サイトの無料期間中に退会処理が取られていないため、このまま放置すると、発信者端末認証を行う。電子消費者契約法に基づき身辺調査を行い、法的手続きに入る。至急連絡するように」とあり、担当者と電話番号が記載されていた。
以前に、無料ゲームのサイトに登録していたので、驚いて記載の電話番号に電話をすると、「裁判を起こされたくなかったら、25万円支払え」と言われた。怖くなり、指示通り、送付物の品名欄に「書類」と書いて、宅配便で現金を送った。しかし、その後も「裁判費用として55万円支払え」と言われ、「お金がない」と言うと、「自宅や職場に押しかける」と脅された。どうしたらよいか。
相談者へのアドバイス
このようなメールは、何らかの方法で入手した名簿などから、不特定多数に送信した、架空請求メールがほとんどです。「最終通告」「身辺調査」「法的手続き」といった言葉で、慌てて電話をすると、名前、電話番号など、新たな個人情報を業者に知らせることになります。また、一度請求に応じるとターゲットにされ、さらなる請求につながります。だまされたことに気付いても、支払ったお金を取り戻すことは非常に困難です。利用した覚えがなければ、決して支払わず無視すること、不安な場合は、業者に連絡する前や支払う前に、消費生活センターに相談しましょう。
お問い合わせ
まちづくり協働部 生活安心課 消費生活センター
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2353
ファクス:077-561-2334
