賃貸借契約における連帯保証人の義務について(2015年4月1日号)
更新日:2015年4月10日
賃貸借契約における連帯保証人の義務について
相談事例
知人からアパート賃貸借契約の連帯保証人になってほしいと頼まれた。簡単に受けていいものか、連帯保証人の義務について知りたい。
助言
連帯保証人は、借主の未払賃料や原状回復費用、修繕費用、損害金などを保証することになります。つまり普通の保証とは異なり、借主と同じ立場に置かれているため、状況次第で直接請求されても拒否できません。
また、一般的な賃貸借契約では、期間が2年間であっても、引き続き住むことができる更新規定が設けてある場合が多く、契約した時点で更新に同意したと判断されます。同規定がない場合でも、借地借家法に基づいた更新となれば、特別な事情がない限り、連帯保証責任が継続します。
さらにアパートの売買や相続によって家主が変更された場合、特約がない限り、旧家主と借主間の賃貸借契約がそのまま新家主との契約となり、一切の権利と義務が引き継がれます。連帯保証人は、新家主に対しても同内容の連帯保証責任を負うことになるので、注意が必要です。
このような契約に限らず、お金を借りる金銭消費貸借などの連帯保証人を頼まれることもありますが、義務と範囲を十分に理解した上で慎重に判断することが重要です。
契約のトラブルで困ったことがあれば、消費生活センターまでご相談ください。
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