訪問販売・電話勧誘販売は注意!! クーリングオフ制度は消費者の強い味方(2015年6月1日号)
更新日:2015年6月1日
訪問販売・電話勧誘販売は注意!! クーリングオフ制度は消費者の強い味方
日中、自宅で過ごす時間が多い高齢者などを狙って、悪質な訪問販売や電話勧誘販売などが横行しています。春から夏にかけて、相談の多い事例を紹介します。
事例1
「サービスで水道管の水の汚れを無料で調査している」とA業者が訪問。無料ならと思い点検を了承したところ、「水の汚れがひどく、このまま飲み続ければ病気になる。当社の浄水器をつければ良質な水になる」との説明を受け、分割払いで20万円の購入契約をした。よく考えると高額なので、解約したい。
事例2
大手電力会社B社を名乗り「3割から5割程度電気代が安くなる案内をしている」と電話があった。普段から、電気代が高く気になっていたので話を聞くと「太陽光発電システム設置」の勧誘販売だと分かった。家族構成・名前・月々の電話代などを聞かれた後、契約を勧められたが、高額なのではっきりと答えなかった。しかし、後日「契約ありがとうございます」と契約書面がB社から送付されてきた。高額で払えないし、契約したつもりもないので解約したい。
対処法
事例は、どちらも不意打ち性のある勧誘販売取引で、たとえ契約しても、契約書面を受け取った日から8日間はクーリングオフ(無条件解約)ができます。
クーリングオフの期間は、消費者に冷静に考えてもらうためのもので、特徴は次のとおりです。(1)書面を出した時点で契約が解除(2)支払い済みの代金は全額返金(3)商品を受け取っている場合は返品可能(4)サービスがすでに提供されている場合も代金を支払う必要なしなど、消費者の強い味方です。
契約したから、商品が届いたからと諦めず、対応に困ったら消費生活センターへご相談ください。
お問い合わせ
まちづくり協働部 生活安心課 消費生活センター
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2353
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