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未成年者のオンラインゲームのトラブルが急増!!(2) 高額請求は取り消せるか?(2015年9月1日号)

更新日:2015年9月2日

未成年者のオンラインゲームのトラブルが急増!!(2) 高額請求は取り消せるか?

相談事例の概要

 前回は、「高校生の息子が、スマートフォンのオンラインゲームで、より有利に進めるため、無断で親のクレジットカード番号などを入力してアイテムを購入し、クレジット会社から高額な請求があった。未成年者取り消しができるのか」という相談事例を紹介しました。今回は、事例に対する対処法と留意点を説明します。

対処法と留意点

 基本的には、未成年者が親権者に無断で行った契約は取り消すことができます。しかし、積極的に成人であると偽ったこと(詐術)により、相手方が誤って認識した場合の契約の取り消しは認められません。事例の場合では、単に成人か否かを確認する画面があったのみで、免許証などで利用者が成人であるという確認をとっていないこともあり、取り消しを主張する余地があると考えられます。
 しかし、カードの会員規約には「善管注意義務」の規定があり、所有者の管理責任が問われる可能性もあります。カードは名義人本人の信用をもとに発行されることから、使用はもとより、カード番号や暗証番号などの情報も適切に管理する義務が課せられています。
 このため、所有者の管理責任が問われ、契約の取り消しや返金に応じてもらえない場合があります。また、カード会社によって対応は異なり、未成年者取り消しについても、何が詐術に当たるかの判断は、個別事案ごとに異なります。
 特に、スマートフォンを未成年者が使用する場合には、ゲームの使用時間や利用範囲などを家庭内でよく話し合い、トラブルにならないようにしましょう。万一、対応に困ったら消費生活センターに相談しましょう。

お問い合わせ

まちづくり協働部 生活安心課 消費生活センター
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2353
ファクス:077-561-2334

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