「名義貸し」の怖~い結末 知っていますか?(2016年8月1日号)
更新日:2016年8月1日
「名義貸し」の怖~い結末 知っていますか?
名義貸しとは、自分以外の人や事業者に、自分の名前や社名、商号を貸すことです。
事例1
会社の先輩から「携帯電話契約をしたいが、事情があり自分は契約できない。支払いはするので、名義を貸してほしい」と頼まれ、断り切れずに了承した。しかし、その後先輩は会社を辞め連絡が取れなくなった。毎月1万円以上の請求が届き、支払えない。(30代女性)
事例2
仲の良い自動車販売店オーナーから「車を購入する際に会社名義より個人名義の方がクレジット審査が通りやすい。支払いはするので、名義を貸してほしい」と頼まれ、礼金を受取り、1千万円以上のクレジット契約をした。その後、クレジット会社からその会社が倒産したと連絡があり、1千万円の支払いを求められている。法律で何か救済方法はあるか。(50代男性)
対処法
名義貸しのほとんどは違法です。自分の名前での契約や、金融機関からお金を借りた場合は、頼んだ相手ではなく自身に責任が発生します。
事例2のように、礼金を受け取り名義貸しすると、逆にカード会社から詐欺だと訴えられる場合があります。また、返済が滞ると、必要なときにクレジットカードが作れなかったり、ローンが組めなかったりというリスクが生じる可能性があります。身内や親しい人から頼まれても、名義は簡単に貸してはいけません。困ったことがあれば、まずは消費生活センターへ相談してください。
お問い合わせ
まちづくり協働部 生活安心課 消費生活センター
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2353
ファクス:077-561-2334
