遺言書の取扱いは、慎重に進めましょう!! ~相続人間のトラブル発生をなくすために~(2016年9月1日号)
更新日:2016年9月1日
遺言書の取扱いは、慎重に進めましょう!! ~相続人間のトラブル発生をなくすために~
事例
父親が亡くなり、書斎から封印された封筒を発見した。「遺言書」と表書きされているが、勝手に開けてもよいものか。
対処法
一般的な遺言書には、遺言者が全てを手書きで作成する自署証書遺言と、公証人役場で公証人が作成する公正証書遺言の2種類があります。
遺言書の保管者や発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に提出して、検認の手続きを受けなければなりません。また、封印のある自署証書遺言書は、家庭裁判所で相続人や代理人の立会いがなければ、開封できません。なお、公正証書遺言の場合は、検認手続きは不要です。
検認とは、一種の証拠保全手続きです。遺言書の存在とその内容を、裁判所から相続人に知らせるとともに、形式や状態を調査・確認することで偽造・変造を防ぎ、遺言内容を確実に残すためのものです。
しかし、遺言内容が遺言者の真意であるかどうかや、有効・無効を判断する手続きではありません。遺言内容に不服があれば、調停や訴訟で争うことになります。
また、検認手続きを受けなかったとしても、遺言自体が無効になることはありません。しかし、検認を受けずに遺言を執行した場合や、家庭裁判所外で開封した場合には過料に処せられます。さらに、故意の隠ぺい・破棄は、相続権を失うことになります。
実際の相続の手続きで、不動産や預貯金などの遺産分割を自署証書遺言に基づいて執行するには、検認済証明書が必要なので、注意が必要です。
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