コンビニギフト券で料金支払い!? 新手の「架空請求」に注意!(2016年11月1日号)
更新日:2016年11月1日
コンビニギフト券で料金支払い!? 新手の「架空請求」に注意!
「最終通告」「身辺調査」「法的手続き」といった言葉で動揺させ、慌てて連絡してきた人に料金の請求をするのが「架空請求」の手口です。最近では、コンビニ支払いの仕組みを悪用する事例が報告されています。
事例
「有料コンテンツの未納料金があるので、至急連絡するように。24時間以内に連絡がない場合は訴訟を起こす」とのメールが届いた。慌てて電話すると、「支払わない場合、個人情報を調査のうえ訴状を送付する。今からコンビニエンスストアに行き、ギフト券を購入してもらう。到着したら電話するように」と強く言われた。どうすればよいか。
対処法
「架空請求」は、さまざまな言葉で不安を誘い、連絡してきた人に脅迫めいた口調で金銭を要求します。法的手続きをするなどという言葉に惑わされず、連絡をしないこと、無視をすることが一番の対処法です。
事例の場合、業者の指示どおりにコンビニでギフト券を購入し、電話をする必要はありません。業者に電話をかけたり、メールで返信したりすると、自身の個人情報を教えてしまうことにつながります。また、「少額だから」「面倒だから」と安易に支払ってしまうと、手口を変えて次々と請求が繰り返されてしまいます。もし、連絡をしてしまっても、電話番号やメールアドレスだけでは業者が個人情報を入手することはできず、法的手続きがとられることはありません。それでも不安な場合は、電話番号やメールアドレスを変更するなどして業者との接触を絶ちましょう。
料金の請求に関して不安なことがあれば、消費生活センターまでご相談ください。
お問い合わせ
まちづくり協働部 生活安心課 消費生活センター
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2353
ファクス:077-561-2334
