こんな誘いは要注意!(2018年10月1日号)
更新日:2018年10月10日
こんな誘いは要注意!
「家賃収入で豊かな老後が見込めます」、「サイドビジネスで安定した副収入が得られます」など、将来の年金生活の不安につけこみ、老後の生活費の足しになるなどとうたって、強引に投資用マンションの契約をさせる業者が後を絶ちません。
事例
勤務先へ不動産業者から投資に関する電話があった。断ったが、その後も何度も電話があり、断るつもりで近くの喫茶店で会った。「物件は県外のマンションで、税金対策やサイドビジネスとしても優良な物件。低金利の今なら2,000万円ほどで購入することができる」など、話をしているうちに担当者と意気投合し、勧められるまま購入契約をした。
帰宅後、よく考えると投資には興味がないうえ、ローン契約で借金をするのも不安に感じた。手付金30万円を支払ったが契約をやめたい。
アドバイス
不動産契約でも、クーリングオフが可能な場合があります。今回の事例では、クーリングオフが認められ、支払ったお金も返金されました。
不動産投資被害の特徴は、被害額の大きさです。また、物件が遠方であることも多く、物件の立地場所や管理状態などを簡単に把握できません。業者はあの手この手で勧誘してきます。契約したものの説明通りの副収入は見込めず、ローンの支払いが出来ないという困った事態になりかねません。買う気がない場合はきっぱりと断りましょう。
契約に関することで困った時には、まずは消費生活センターへ相談してください。
お問い合わせ
まちづくり協働部 生活安心課 消費生活センター
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2353
ファクス:077-561-2334
