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通信販売ではクーリングオフ不可!!(2019年10月1日号)

更新日:2019年10月3日

通信販売ではクーリングオフ不可!!

 インターネットやスマートフォンの普及に伴い、インターネット通販やSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)を利用した被害の相談が多く寄せられています。

相談内容

  1. ネット通販で化粧品のモニターに申し込んだ。商品が届き、定期購入だと分かった。解約したいが業者の電話が通じない。
  2. ネット通販でブランドの財布を申し込み、代金を振り込んだが商品が届かない。
  3. フリマ(フリーマーケット)アプリでブランドのサングラスを購入したが偽物が届いた。アプリ運営業者にメールで苦情を伝えたが、何もしてくれない。
  4. 商品名とブランド名で検索して見つけた通販業者で、スマートフォンケースを申し込んだ。代金を振り込んだが海外から安っぽいキーケースが届いた。
  5. インターネットで4か月先の海外のホテルを予約した。翌日キャンセルしたが高額なキャンセル料を請求された。
  6. SNSに届いた「誰でも簡単に稼げる」という広告を見て登録。紹介された無料通信アプリで「最低でも毎月30万円は稼げる」と言われ、登録料30万円を払ったが、稼げない。

アドバイス

  • 代金前払いのリスクの重大性を認識する。
  • 個人名義の口座へは入金しない。
  • 申し込む前に利用規約や返品規定などを、自分自身でよく確かめる。
  • 広告を信用して簡単にお金を払わない。
  • 「誰でも簡単に稼げる」といった言葉を信用しない。

 誰でも手軽に利用できるインターネットですが、便利な反面、自己責任というリスクがあることを理解して申し込みましょう。通信販売ではクーリングオフができません。慎重に利用しましょう。

お問い合わせ

まちづくり協働部 生活安心課 消費生活センター
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2353
ファクス:077-561-2334

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