通信販売ではクーリングオフ不可!!(2019年10月1日号)
更新日:2019年10月3日
通信販売ではクーリングオフ不可!!
インターネットやスマートフォンの普及に伴い、インターネット通販やSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)を利用した被害の相談が多く寄せられています。
相談内容
- ネット通販で化粧品のモニターに申し込んだ。商品が届き、定期購入だと分かった。解約したいが業者の電話が通じない。
- ネット通販でブランドの財布を申し込み、代金を振り込んだが商品が届かない。
- フリマ(フリーマーケット)アプリでブランドのサングラスを購入したが偽物が届いた。アプリ運営業者にメールで苦情を伝えたが、何もしてくれない。
- 商品名とブランド名で検索して見つけた通販業者で、スマートフォンケースを申し込んだ。代金を振り込んだが海外から安っぽいキーケースが届いた。
- インターネットで4か月先の海外のホテルを予約した。翌日キャンセルしたが高額なキャンセル料を請求された。
- SNSに届いた「誰でも簡単に稼げる」という広告を見て登録。紹介された無料通信アプリで「最低でも毎月30万円は稼げる」と言われ、登録料30万円を払ったが、稼げない。
アドバイス
- 代金前払いのリスクの重大性を認識する。
- 個人名義の口座へは入金しない。
- 申し込む前に利用規約や返品規定などを、自分自身でよく確かめる。
- 広告を信用して簡単にお金を払わない。
- 「誰でも簡単に稼げる」といった言葉を信用しない。
誰でも手軽に利用できるインターネットですが、便利な反面、自己責任というリスクがあることを理解して申し込みましょう。通信販売ではクーリングオフができません。慎重に利用しましょう。
お問い合わせ
まちづくり協働部 生活安心課 消費生活センター
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2353
ファクス:077-561-2334
