引っ越しの際は住所変更の手続きを忘れずに!
更新日:2024年10月7日
入学・就職・転勤等による引っ越しで、住所を異動される方は、窓口での「正確な住所の届出」が必要です
- 住民票の住所の異動届(転出届・転入届・転居届など)は、国民健康保険及び国民年金の資格の確認や、選挙人名簿への登録などにつながる大切な手続きです。お住まいの市区町村で行政サービスを確実に受けることができるようにするため、忘れずに各届出を行ってください。
- 住民票の住所の異動届は住所を定めた日から14日以内に届出をする必要があります。届出期間を過ぎた後でもお手続き可能ですが、最大5万円の過料に処されることがありますのでご注意ください。
- 「マイナンバーカード」の「住所」等は、最新のものにする必要があります。
種類 | 届出期間 |
---|---|
転入届(市外から草津市へのお引越し) | 新しい住所に住み始めた日から14日以内 |
転出届(草津市から市外へのお引越し) | お引越しをする30日前 |
転居届(草津市内でのお引越し) | 新しい住所に住み始めた日から14日以内 |
世帯合併・世帯分離・世帯主変更等(現在の世帯に変更があったとき) | 変更があった日から14日以内 |
転出届についてはご自宅からでも手続きが可能です
関連リンク
パソコンやスマートフォンから簡単な質問に答えるだけで必要な手続きや持ち物がわかる手続き案内サービスです。
その他
ライフライン等(電気・ガス・電話・NHK・郵便・通信など)に関しては、市役所での届出とは別に住所変更の手続きが必要となります。各種お手続きください。
電気・ガス・電話・通信などについては、ご自身の契約先にお問い合わせください。
お問い合わせ
まちづくり協働部 市民課 戸籍住基係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2344
ファクス:077-561-2492
