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草津市建築物における地域産木材の利用方針

更新日:2024年3月28日

草津市建築物における地域産木材の利用方針について

公共建築物等における木材利用の促進に関する国や県の動向を踏まえ、、草津市においても公共建築物等の木造化ならびに木質化を推進していくために、滋賀県が策定した「公共建築物における滋賀県産木材の利用方針」に準拠し、公共建築物等木材利用促進法第9条の規定による市の基本的な考え方として、平成26年1月に「草津市公共建築物等における地域産木材の利用に関する基本的な考え方」を策定しました。今般、国の基本方針の策定および県の利用方針の変更をうけ、建築物等における木材の利用の推進のため、法第12条に基づき「草津市公共建築物等における地域産木材の利用に関する基本的な考え方」を改定し「草津市建築物における地域産木材の利用方針」を策定しました。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。【林野庁】建築物における木材の利用の促進に関する基本方針等(外部リンク)

【滋賀県】建築物における滋賀県産木材の利用方針/建築物木材利用促進協定(外部リンク)

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お問い合わせ

環境経済部 農林水産課 農林水産係 
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2347
ファクス:077-561-2486

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