建設工事等の指名競争入札における棄権業者の取り扱いについて
更新日:2020年10月1日
建設工事等の指名競争入札について、応札または辞退の意思表示を行わなかった業者は、入札を棄権したものと見做し、指名を保留する措置を講じているところです。
令和3年4月1日以降に指名通知を行う指名競争入札を棄権した業者の指名保留について、以下のように適用基準を変更します。
令和3年4月1日以降の適用基準
(1)市内・市外業者
市内・市外業者に関わらず、入札を1度でも棄権した業者は、1入札日において指名保留をします。
令和3年3月31日までの適用基準
(1)市内業者
入札を2回連続で棄権した業者は、1入札日において指名を保留します。
(2)市外業者
入札を1度でも棄権した業者は、1入札日において指名を保留します。
(3)指名保留後
指名保留した入札以後の入札を棄権した場合は、市内・市外業者に関わらず、次回の入札は指名を保留します。
根拠基準等
- 草津市建設工事等の指名停止等に関する基準第2条第1項
- 草津市建設工事等の指名停止等に関する基準別表第3第6項
- 草津市電子入札心得第5条第5項
お問い合わせ
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