草津市物品等の指名停止等に関する基準
更新日:2018年10月16日
草津市物品等の指名停止等に関する基準の改正について
物品供給等に係る事業者の入札参加停止等の措置については、「草津市物品関係指名等停止基準」(平成10年4月1日制定)により運用してきたところですが、「草津市建設工事等の指名停止等に関する基準」の改正に伴い、市として入札参加停止等について統一的な取扱いとするため、「草津市物品関係指名等停止基準」について改正することとしましたのでお知らせします。
主な改正箇所
- 「ビルメンテナンス、保安警備等」の庁舎維持管理に係るものを新たに追加
- 苦情申立てに係る条項を新たに規定
- 草津市建設工事等の指名停止等に関する基準と統一的な扱いをするべく指名停止期間を改正
- 指名競争入札における棄権業者に対する指名保留措置を新たに追加
ダウンロードファイル
草津市物品等の指名停止等に関する基準は下記のとおりです(PDFファイルとなっています)。
【新】草津市物品等の指名停止等に関する基準(PDF:197KB)
【旧】草津市物品関係指名等停止基準(PDF:187KB)
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お問い合わせ
総務部 契約検査課 契約検査係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
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