危機関連保証の認定について【終了しました】
更新日:2022年1月1日
危機関連保証の認定について
客観的に生じた経済危機、災害等の事象により著しい信用収縮が生じた中小企業・小規模事業者に対して資金調達を行い、中小企業・小規模事業者の事業継続や経営の安定を図ることを目的とした支援制度です。
制度の利用には、主たる事業所の所在地を管轄する市町村長の認定が必要です。認定を受けることで、信用保証協会が通常の保証限度額(2.8億円)およびセーフティネット保証の保証限度額(2.8億円)とはさらに別枠の保証限度額(2.8億円)で借入債務の100%を保証する特別保証の申込を行うことができます。なお、保証については、信用保証協会の審査の上決定されます。
参考
県ホームぺージ(中小企業者向け制度融資のご案内(新型コロナウイルス関連))(外部リンク)
滋賀県信用保証協会ホームページ(危機関連保証)(外部リンク)
お問い合わせ
環境経済部 商工観光労政課 商業観光係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2351
ファクス:077-561-2486
