下水道使用料の延滞金の発生と水道料金の督促手数料の廃止
更新日:2024年1月1日
下水道使用料の延滞金の発生
平成22年4月1日から下水道使用料の延滞金が発生する場合があります。対象は平成22年3月請求分以降となります。
地方自治法ならびに草津市税外収入金の督促、延滞金の徴収および滞納処分に関する条例の規定により計算した金額を本金額に加算して納付しなければなりません。
納期限を過ぎた場合、下水道使用料が2,000円以上のものについては、次の表の割合で延滞金が加算されます。
(延滞金の割合を見直したことに伴い、平成26年1月1日以降の期間に対応する割合については、特例の適用が異なります。)
期間 | 本則 | 特例(注釈1) |
|
---|---|---|---|
平成22年4月1日から |
平成26年1月1日以降の期間 | ||
納期限後1か月以内 | 7.3% | 商業手形の基準割引率+4%(注釈2) |
延滞金特例基準割合(注釈3)+1% |
納期限後1か月経過後 | 14.6% | なし |
延滞金特例基準割合(注釈3)+7.3% |
注釈1:特例の割合が本則を超える場合は、本則の割合とします。
注釈2:平成12年1月1日から当分の間は、「前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率+4%」が7.3%より低い場合はその利率とするよう改められました。
注釈3:延滞金特例基準割合とは、財務大臣が告示する国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の当該年の前々年10月から前年9月までにおける平均に1%を加算した割合です。具体的な延滞金の割合は、次の表のとおりです。
納期限後1か月以内 | 納期限後1か月経過後 | |
---|---|---|
平成22年4月1日から平成25年12月31日までに含まれる場合 |
4.3% | 14.6% |
平成26年1月1日から平成26年12月31日までに含まれる場合 |
2.9% |
9.2% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日までに含まれる場合 | 2.8% | 9.1% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日までに含まれる場合 | 2.7% | 9.0% |
平成30年1月1日から令和2年12月31日までに含まれる場合 | 2.6% | 8.9% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日までに含まれる場合 | 2.5% | 8.8% |
令和4年1月1日から令和6年12月31日までに含まれる場合 | 2.4% | 8.7% |
延滞金の額の計算方法
(1)納期限後1か月以内
未納額×延滞日数×延滞金の割合÷365日
(2)納期限後1か月経過後
未納額×(延滞日数-最初の1か月の日数)×延滞金の割合÷365日
(3)延滞金の額=(1)+(2)
- 下水道使用料が2,000円未満のときは延滞金はかかりません。
- 下水道使用料に1,000円未満の端数があるときは、計算の際これを切り捨てます。
- 計算された延滞金の金額が1,000円未満のときは、延滞金はかかりません。
- 計算された延滞金に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
- 年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合です。
水道料金の督促手数料の廃止
平成22年4月1日から発生する水道料金の督促手数料を廃止します。対象は平成22年2月請求分以降となります。
ただし、下水道使用料の督促手数料は従来どおり1件につき100円です。
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上下水道部 上下水道総務課 上下水道総務係
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