空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について
更新日:2023年6月29日
平成28年度の税制改正において、租税特別措置法、租税特別措置法施行令及び租税特別措置法施行規則の一部が改正され、相続または遺贈により被相続人の居住の用に供されていた一定の家屋及びその敷地等の取得をした個人が当該家屋又はその敷地等を譲渡した場合の所得税及び個人住民税の特例措置が創設されました。
制度概要
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。
平成31年4月1日以後、被相続人が老人ホーム等に入所していた場合(一定要件を満たした場合に限ります。)も、対象となりました。
老人ホーム等に入所していた場合とは、以下のいずれかに該当する場合です。
- 被相続人が、法律で規定する要介護認定若しくは要支援認定を受けていた、または介護保険法施行規則第140条の62の4第2号に該当していて、いずれも各法律に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、サービス付き高齢者向け住宅のいずれかに入居または入所していた。
- 被相続人が、法律に規定する障害支援区分の認定を受けていて、いずれも各法律に規定する障害者支援施設(同条第10項に規定する施設入所支援が行われるものに限る。)または共同生活援助を行う住居に入所または入居していた。
【概要】空き家の発生を抑制するための特例措置(PDF:785KB)
本特例措置の詳細につきましては税務署までお問合わせください。
特例措置の適用を受けるための要件について
適用を受けるにあたって、以下の要件を満たすことが必要です。
1.相続発生日を起算点とした適用期間の要件
平成25年1月2日以降に相続し、かつ、特例の適用期間である平成28年4月1日から令和5年12月31日までに譲渡することが必要です。
2.相続した家屋の要件
特例の対象となる家屋は、以下のすべての要件を満たすことが必要です。
(A)相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものであること。ただし、被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は、居住の用に供されなくなった時から相続の開始の直前まで引き続き被相続人の物品の保管その他の用に供されていたこと。なお、この場合、家屋が二以上ある場合には、これらの家屋のうち、被相続人が主としてその居住の用に供していた一の家屋に該当すると認められること。
(B)相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものであること (老人ホーム等入所中を含む。)
(C)昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること
(D)相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと
注記:相続した家屋を取り壊して土地のみを譲渡する場合には、取り壊した家屋について相続の時から当該取壊しの時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと、かつ、土地について相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと
3.譲渡する際の要件
特例の対象となる譲渡は、以下のすべての要件を満たすことが必要です。
(A)譲渡価額が1億円以下
(B)家屋を譲渡する場合(その敷地の用に供されている土地等も併せて譲渡する場合も含む。)、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること (※耐震基準に適合しない場合、耐震リフォームが必要です。)
特例措置の適用を受けるために必要な書類
本特例の適用を受けるに当たっては、申告者は以下の書類を税務署に提出する必要があります。
(1)家屋又は家屋及び敷地等を譲渡する場合
(A)譲渡所得の金額の計算に関する明細書
・確定申告書の提出に合わせて、「譲渡所得の内訳書」を提出する必要があります。
(B)被相続人居住用家屋及びその敷地等の登記事項証明書等
・法務局にて家屋及びその敷地等の登記事項証明書等を取得可能です。
(C)被相続人居住用家屋又はその敷地等の売買契約書の写し等
・家屋又は敷地等の買主との売買契約書の写し等を提出する必要があります。
(D)被相続人居住用家屋等確認書
・草津市都市計画部建築政策課に申請し、交付を受けてください。(詳細は次項目参照)
(E)被相続人居住用家屋の耐震基準適合証明書または建設住宅性能評価書の写し
証明書類 | 発行機関 |
---|---|
耐震基準適合証明書 |
|
建設住宅性能評価書の写し | 登録住宅性能評価機関 |
(2)家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等を譲渡する場合(各書類の詳細は(1) と同じ)
(A)譲渡所得の金額の計算に関する明細書
(B)被相続人居住用家屋及びその敷地等の登記事項証明書等
(C)敷地等の売買契約書の写し等
(D)被相続人居住用家屋等確認書
被相続人居住用家屋等確認書の交付について
交付を受けたい方は、被相続人居住用家屋等確認申請書(様式第1-1号又は様式第1-2号)及び以下の書類を添えて申請してください。なお、相続した家屋又は家屋及び敷地等の譲渡の場合は様式第1-1号を、相続した家屋の取壊し等後の敷地等の譲渡の場合は様式第1-2号を、それぞれ提出してください。
交付手数料は、1通350円です。(草津市手数料条例第2条規定による。)
被相続人居住用家屋確認申請書・確認書(様式第1-1号、1-2号)(PDF:269KB)
1.相続した家屋又は家屋及び敷地等の譲渡の場合(様式第1-1号)
※下記(A)(B)について、「写し」とあるのは、市区町村にて発行される書面自体が「写し」であることから、コピーではなく、発行された原本を提出してください。
(A)被相続人の住民票の除票の写し(被相続人が老人ホーム等に入所していた場合で、入所後別の老人ホーム等に転居していた場合は、当該被相続人の戸籍の附票の写し)
(B)被相続人居住用家屋の相続人の住民票の写し(相続開始の直前(被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は老人ホーム等入所の直前)から「譲渡の時」までの住所がわかるもの)
※従前の住所を定めた日や転入日等の記載がない場合、2回以上移転している場合等、住民票の写しでは相続開始の直前の住所が確認できない場合は、当該相続人の戸籍の附票の写し
(C)被相続人居住用家屋又はその敷地等の売買契約書の写し等
※売買契約書で引渡しがあった日が確認できない場合は、登記事項証明書等その譲渡の時期を確認できるもの
(D)以下のいずれか
- 電気若しくはガスの閉栓証明書又は水道の使用廃止届出書
- 当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であり、かつ、当該空き家は除却又は取壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面の写し
- 当該家屋又はその敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることを所在市区町村が容易に認めることができるような書類
2.相続した家屋の取壊し等後の敷地等の譲渡の場合(様式第1-2号)
※下記(A)(B)について、「写し」とあるのは、市区町村にて発行される書面自体が「写し」であることから、コピーではなく、発行された原本を提出してください。
(A)被相続人の住民票の除票の写し(被相続人が老人ホーム等に入所していた場合で、入所後別の老人ホーム等に転居していた場合は、当該被相続人の戸籍の附票の写し)
(B)被相続人居住用家屋の相続人の住民票の写し(相続開始の直前(被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は老人ホーム等入所直前)から「譲渡の時」までの住所がわかるもの)
※従前の住所を定めた日や転入日等の記載がない場合、2回以上移転している場合等、住民票の写しでは相続開始の直前の住所が確認できない場合は、当該相続人の戸籍の附票の写し
(C)被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等の売買契約書の写し等
※売買契約書で引渡しがあった日が確認できない場合は、登記事項証明書等その譲渡の時期を確認できるもの
(D)被相続人居住用家屋の閉鎖事項証明書
※申請被相続人居住用家屋が未登記の場合は、解体工事の請負契約書の写し等
(E)以下のいずれか
- 電気若しくはガスの閉栓証明書又は水道の使用廃止届出書
- 当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であり、かつ、当該空き家は除却又は取壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面の写し
- 当該家屋又はその敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付け又は居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることを所在市区町村が容易に認めることができるような書類
(F)当該家屋の取壊し、除却又は滅失の時から譲渡の時までの被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況が分かる写真
3.被相続人が老人ホーム等に入居していた場合(上記1.2に加えて以下の書類が必要)
(A)介護保険の被保険者証の写しまたは障害福祉サービス受給者証の写し(その他要介護認定等の決定通知書、市作成の要介護認定等を受けたことを証する書類、要介護認定等に関する情報を含む老人ホーム等の記録等)、厚生労働大臣が定める基準に該当する第一号保険者であることを証する書類等
(B)施設への入所時における契約書の写し等
(C)以下のいずれか
- 電気、水道又はガスの契約名義(支払人)及び使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類
- 老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録
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お問い合わせ
都市計画部 建築政策課 住まい政策係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-1502
ファクス:077-561-2486
