太陽光発電設備の設置に係る手続きについて
更新日:2018年9月27日
平成28年4月1日から、草津市景観計画の一部を変更し、市内での太陽光発電設備等(集熱利用するものを含む。)の設置について、その規模により景観法に基づく届出を義務付けるとともに、当該設備の設置にかかる景観形成基準を定めています。
市内において、太陽光発電設備等の設置を新たに行われる場合には、景観形成基準を確認のうえ、景観への配慮と届出をお願いします。
太陽光発電設備等の設置にかかる届出についてのお知らせ(PDF:331KB)
届出対象となる太陽光発電設備等の範囲
景観計画の対象ゾーン | 景観形成重点地区(琵琶湖景観形成重点地区、伝統的沿道景観重点地区、東海道草津宿本陣通り景観形成重点地区) | 景観形成重点地区以外の地域 |
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建築物 (建築物の屋根材または外壁材と一体構造のもの) |
建築物の屋根材または外壁材として、一体で設置するもので、モジュール面積(注釈1)の総合計が10平方メートルを超える行為 | 届出不要 (ただし、従来までの届出基準に該当する建築物の改装・増築・外観の変更にあたる場合は、届出が必要。) |
建築物の付帯設備 (建築物に別途設置するもの) |
建築物に別途設置するもので、モジュール面積(注釈1)の合計が10平方メートルを超える行為 | 届出不要 (ただし、従来までの届出基準に該当する建築物の改装・増築・外観の変更にあたる場合は、届出が必要。) |
工作物1 地上に設置する平面的に並べるもの |
地上からパネルの上端までの高さが5メートルを超える行為またはモジュール面積(注釈1)の合計が100平方メートルを超える行為。 | 地上からパネルの上端までの高さが13メートル以上(田園ゾーンは10メートル以上)の行為またはモジュール面積(注釈1)の合計が1000平方メートルを超える行為。 |
工作物2 地上に設置する支柱上に設けるもの |
地上からパネルの上端までの高さが5メートルを超える行為またはモジュール面積(注釈1)の合計が100平方メートルを超える行為。 | 地上からパネルの上端までの高さが13メートル以上(田園ゾーンは10メートル以上)の行為またはモジュール面積(注釈1)の合計が1000平方メートルを超える行為。 |
注釈1:モジュール面積は、太陽光パネル部分の面積
景観形成基準
景観形成基準 | |
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意匠等 | ・太陽光発電設備等を設置する場合においては、太陽光パネルが公共空間から望見しにくい形での設置に努めること。 ・屋根材または外壁材として一体で設置する場合は、その他の屋根材または外壁材の意匠について、周辺景観を含めて太陽光発電設備等との調和を考慮すること。 ・東海道草津宿本陣通り景観形成重点地区において、太陽光発電設備等を設置する場合においては、市道宮町渋川線のうち県道山田草津線との交差点から市道草津2号線との交差点までの区間から見えない位置に設置すること。 |
形態 | ・勾配屋根に別途設置する場合は、太陽光パネルの最上部が当該建築物の棟を超えないものとし、屋根に密着させること。 ・壁面に別途設置する場合は、当該壁面の外縁部より外側に太陽光パネルがはみ出ないようにすること。 ・陸屋根に別途設置する場合は、太陽光パネルの最上部をパラペットの高さ以下にし、端部からできるだけ後退したものとする。ただし、これにより難い場合は、ルーバー等の目隠し措置を講じ、建築物本体および周辺景観との調和に配慮したものとすること。 |
色彩 | ・太陽光発電設備等のパネルは、黒または濃紺もしくは低彩度・低明度の色彩とし、低反射でできるだけ模様が目立たないものとすること。(パネルの色に対してはマンセル表色系の基準は適用しない。) ・外壁に設置する場合は、他の外壁についても、太陽光パネルおよび周辺景観と調和した色彩とすること。 ・太陽光発電設備等の付属設備は、周辺景観と調和した色彩とすること。 |
景観形成基準 |
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・平面型の太陽光発電設備等を設置する場合は、生垣等の植栽による目隠し措置を講じること。 ・平面型の太陽光発電設備等の最上部は、目隠し措置の高さより低くすること。 ・太陽光発電設備等のパネルは、黒または濃紺もしくは低彩度・低明度の色彩とし、低反射でできるだけ模様が目立たないものとすること。(パネルの色に対してはマンセル表色系の基準は適用しない。) ・太陽光発電設備等の付属設備は、周辺景観と調和した色彩とすること。 ・平面型の太陽光発電設備等の景観形成基準については、上記の基準のほか、景観計画に定める「汚水または排水を処理する施設」の景観形成基準に準じること。(注釈1) ・支柱型の太陽光発電設備等の景観形成基準については、上記の色彩の基準のほか、景観計画に定める「煙突またはごみ焼却施設、アンテナ、鉄筋コンクリート造りの柱、鉄柱その他これらに類するもの、記念塔、電波塔、物見塔その他これらに類するものおよび高架水槽」の景観形成基準に準じること(注釈1)。 |
注釈1: 「汚水または排水を処理する施設」の景観形成基準、「煙突またはゴミ焼却施設、アンテナ、鉄筋コンクリート造りの柱、鉄柱その他これらに類するもの、記念塔、電波塔、物見塔その他これらに類するもの、および高架水槽」の景観形成基準については、下記リンクより、「草津市景観計画ガイドライン」のページでご確認ください。
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都市計画部 都市計画課 景観係
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ファクス:077-561-2486