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市街地再開発

更新日:2023年11月29日

市街地再開発事業とは

 低層の木造建築物が密集した中心市街地において、細分化された敷地を広く統合し、不燃化された共同建築物に建て替え、併せて公園、緑地、広場、街路などの公共施設とオープンスペースを確保することによって、安全で快適な都市環境を実現するものです。

市街地再開発事業一覧
事業名 施行者 施行面積 施行期間 備考
草津駅前A地区第一種市街地再開発事業 組合 約0.9ヘクタール 昭和60年から昭和63年(完了) エルティ932
渋川一丁目2番地区第一種市街地再開発事業 組合 約0.7ヘクタール 平成18年から平成21年(完了) ザ・草津タワー
大路中央地区第一種市街地再開発事業 組合 約0.7ヘクタール 平成13年から平成16年(完了) TOWER・111
北中西・栄町地区第一種市街地再開発事業 組合 約0.7ヘクタール

平成28年から令和2年(完了)

クロスアベニュー草津

高度利用地区とは

 高度利用地区は、用途地域内の市街地における、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区です。

高度利用地区一覧
地区名 面積 建築物の容積率(最高限度) 建築物の容積率(最低限度) 建築物の建ぺい率(最高限度) 建築物の建築面積(最低限度)
草津駅前A地区 約0.9ヘクタール 10分の60以下 10分の20以上 10分の8以下 200平方メートル以上
渋川一丁目2番地区 約0.7ヘクタール 10分の60以下 10分の20以上 10分の5以下 200平方メートル以上
大路中央地区

約0.7ヘクタール

10分の45以下 10分の20以上 10分の8以下 200平方メートル以上
北中西・栄町地区 約0.7ヘクタール 10分の60以下 10分の20以上 10分の8以下 200平方メートル以上

 ただし、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度は、建築基準法第53条第3項第1号又は第2号のいずれかに該当する建築物にあっては10分の1、同項第1号及び第2号に該当する建築物又は第5項第1号に該当する建築物にあっては10分の2を加えた数値とします。

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お問い合わせ

都市計画部 都市地域戦略課 都市地域戦略係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-6931
ファクス:077-561-2486

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