令和2年度固定資産税・都市計画税の改正点
更新日:2020年6月28日
令和2年度税制改正における固定資産税・都市計画税の主な改正点は以下のとおりです。
制度の新設
項目 | 概要 | 根拠法 |
---|---|---|
使用者を所有者とみなす制度の拡大 | 市は、調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が一人も明らかとならない場合には、事前に使用者に対して通知した上で、使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課すことができることとなります。 | 地方税法第343条第5項 |
現に所有している者(相続人等)の申告の制度化 | 登記簿に所有者として登録されている個人が死亡し、相続登記がされるまでの間において、市は、当該土地または家屋を現に所有している者(相続人等)に対し、氏名・住所等必要な事項を申告させることができることとなります。 | 地方税法第384条の3 |
わがまち特例軽減措置の拡充等
項目 | 概要 | 根拠法 |
---|---|---|
生産性改革の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充 | 中小企業者等が生産性向上特別措置法に基づく認定先端設備等導入計画に従って、令和2年4月30日から令和3年3月31日までの期間内に取得した先端設備等に該当する事業用の家屋および構築物に対して課する固定資産税の課税標準額を、3年間、零とします。 | 地方税法附則第62条 |
水防法に規定する浸水被害軽減地区の指定を受けた土地に係る特例の新設 | 本市に、水防法に規定する浸水被害軽減地区はありません。 | 地方税法附則第15条第47項 |
項目 | 延長後の適用期間 | 根拠法 |
---|---|---|
汚水または廃液処理施設 |
令和4年3月31日まで | 地方税法附則第15条第2項第1号 |
下水道除害施設 |
令和4年3月31日まで | 地方税法附則第15条第2項第5号 |
津波対策用施設 | 令和6年3月31日まで | 地方税法附則第15条第26項 |
再生可能エネルギー発電施設 | 令和4年3月31日まで | 地方税法附則第15条第30項第1号、第2号および第3号 |
浸水防止用設備 | 令和5年3月31日まで | 地方税法附則第15条第34項 |
「わがまち特例」について、詳しくはこちらをご覧ください。
詳細およびその他の改正につきましては、地方税法をご確認いただくか、税務課資産税係までお問い合わせください。
関連リンク
