令和4年度固定資産税・都市計画税の改正点
更新日:2022年4月1日
令和4年度税制改正における固定資産税・都市計画税の主な改正点は以下のとおりです。
土地に係る負担調整措置等
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた土地の課税標準額
景気回復に万全を期すため、令和4年度に限り、商業地等の課税標準額の上昇幅が、評価額の2.5%(現行:5%)となります。
審査申出の特例
令和3年度に価格が上昇した土地であっても課税標準額を据え置く特別な措置が講じられたことにともない、当該特別な措置の適用対象となった土地に係る令和3年度の価格について、令和4年4月1日から令和3年度の納税通知書の交付を受けた日後15月を経過する日までの間において審査申出をすることができます。
省エネ改修を行った住宅の特例措置の拡充
省エネ改修を行った住宅に係る固定資産税の特例措置について、対象住宅が平成26年4月1日以前(現行:平成20年1月1日以前)から所在する住宅に拡充されるとともに、工事費要件が60万円超(現行:50万円超)となります。
「省エネ改修を行った住宅に係る特例措置」について、詳しくはこちらをご覧ください。
わがまち特例措置の主な変更点
項目 | 概要 | 根拠法 |
---|---|---|
下水道除害施設(償却資産)に係る特例措置の縮小 | 【対象となる資産】 |
地方税法附則第7条の2第2項第5号 |
貯留機能保全区域(土地)に係る特例措置の新設 | 【対象となる資産】 |
地方税法附則第7条の2第44項 |
「わがまち特例」について、詳しくはこちらをご覧ください。
詳細およびその他の改正につきましては、地方税法をご確認いただくか、税務課資産税係までお問い合わせください。
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