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上場株式等に係る住民税の課税方式の選択について

更新日:2023年2月3日

概要

平成29年度税制改正により、平成29年4月1日から上場株式等の配当所得等および譲渡所得等については、住民税の申告をしていただくことで、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することができます。
なお、証券会社や配当支払者等が所得税・住民税を源泉徴収する場合や、所得税と同様の課税方式を希望される場合は住民税の申告は原則不要です。
※令和3年分の確定申告から、住民税において特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部を申告不要とする場合は、確定申告書の「住民税に関する事項欄」で選択できるようになり、確定申告の提出のみで手続きが完結するようになりました。ただし、当該所得の全部を申告不要とする以外の課税方式を希望される場合は、従来通り住民税の申告が必要となりますので、ご注意ください。

手続き

納税通知書が送達されるまでに、次の書類を提出してください。

  1. 市県民税申告書
  2. 市県民税申告書付表(課税方式選択用)
  3. 特定配当所得等・特定株式譲渡所得等の特定口座年間取引報告書または上場株式配当等の支払通知書(コピー可)

留意点

申告の期限について

  1. 期限は納税通知書が送達されるまでとなります。
  2. 住民税の給与天引きがある方は5月末までに、ない方は6月中旬頃に送達されます。なお、本来の申告期限(通常3月15日)までにお手続きいただくよう、ご協力お願いします。
  3. 当該年度の納税通知書の送達後においては、課税方式の変更はできません。また申告していなかった上場株式等に係る配当所得等については申告不要制度を選択したものとみなされるため、総合課税・申告分離課税に算入することはできません。

課税方式の選択について

  1. 上場株式等の譲渡所得等(特定口座において源泉徴収された分に限る)は口座毎に課税方式を選択することができます。なお、特定口座において源泉徴収された分については、所得税:15.315%/住民税5%で源泉徴収されたものが対象となり、所得税20.42%/住民税0%で源泉徴収されたものは対象外となります。
  2. 上場株式等譲渡所得等とは別に同一源泉徴収口座内において配当所得等がある場合、通常は譲渡所得・配当所得それぞれの課税方式を選択できます。ただし、上場株式等に係る譲渡損失に対して損益通算する場合、その同一源泉徴収口座内の取引すべて(配当所得含む)を申告する必要があります。
  3. 配当所得(特定上場株式等の配当等に係るもの)のうち申告をするものについては、その全部を総合課税とするか、その全部を申告分離課税としなければなりません。
  4. 非上場株式の配当所得や源泉徴収されていない譲渡所得(一般口座および簡易申告口座)は課税方式を選択することはできません。確定申告書に記載していただき、住民税も同様に課税されます。
  5. 利子所得(上場株式等の配当等のうち、特定上場株式等の配当等以外に係るもの)を総合課税とすることはできません。

申告内容に間違いがある場合、申告と異なる内容で賦課決定を行う場合があります。

【参考】選択できる課税方式の概要
  課税方式の
選択可否
選択できる課税方式
上場株式等の
譲渡所得等
一般口座 不可 申告分離課税
特定口座 簡易申告口座 不可 申告分離課税
源泉徴収選択口座 可能 申告分離課税 申告不要制度
配当所得等 非上場株式の配当等 不可 総合課税
上場株式等の
配当等
特定上場株式等の
配当等
可能 総合課税 申告分離課税 申告不要制度
利子所得 可能 申告分離課税 申告不要制度

住民税や保険税等の影響について

  1. 課税方式の選択によって、医療費控除やふるさと納税の適用額等、住民税における他の項目の算定に影響が出る場合があります。
  2. 申告不要制度を選択した場合、当該所得に係る配当割額控除・株式等譲渡所得割控除の適用はありませんので、還付を受けることができません。
  3. 総合課税もしくは申告分離課税で申告をした場合、当該所得は合計所得金額に算入されますので、被扶養判定や、国民健康保険税等の各種行政サービスの決定等に影響が出る場合があります。

最も有益な申告方法等は、案内することはできません。下記を参考にご自身の判断のもとで申告をおこなってください。

【参考】配当所得の課税方式による比較
課税方式 税率 配当控除 配当割額控除 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算および繰越控除 合計所得金額への参入
総合課税 市民税 6%
県民税 4%
適用あり 適用あり 適用なし 算入される
申告分離課税 市民税 3%
県民税 2%
適用なし 適用あり 適用あり 算入される
申告不要制度 市民税 5%
(配当割として源泉徴収)
適用なし 適用なし 適用なし(特定口座内における損益通算を除く) 算入されない

お問い合わせ

総務部 税務課 市民税係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2309
ファクス:077-561-2479

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