草津市では、温室効果ガスの削減や脱炭素社会の実現をめざし、家庭で消費するエネルギーを「減らす」「創る」「賢く使う」取り組みへと広めるため、個人の既存住宅に太陽光発電・エネファーム・蓄電池などの設備を設置するための費用を補助します。
(参考)
V2H(ヴィークル・トゥ・ホーム):太陽光発電システムと常時接続し、電気自動車等の蓄電池から電力を取り出し、分電盤を通じて、住宅の電力として使用するシステム
HEMS:エネルギー使用状況(電気使用量)を「見える化」し、家電機器を自動制御することで、エネルギーを節約するための管理システム
■注意事項
- 草津市スマート・エコハウス普及促進事業補助金は、滋賀県(淡海環境保全財団)が実施する淡海環境保全財団スマート・ライフスタイル普及促進事業補助金制度(以下、「財団補助金」)のうち、基本対策推進事業に該当する部分を対象に上乗せ補助として、予算の範囲内で財団補助金と同額の補助金を交付します。
- 令和6年度の財団補助金交付決定通知を受けたものが対象です。(草津市の補助制度のみを利用することはできません。)財団補助金の交付決定通知を受け取った後に、市へ申請してください。
- 補助を受けた設備につきましては、法令に基づき、適正に管理をお願いいたします。
■補助対象設備
対象設備の設備要件・補助額については、下記の表をご確認ください。
注記:同一の設備からの更新は対象外です。
複数の
補助対象設備を設置する場合、上限10万円まで申請可能です。
■申請期間
令和6年6月27日(木曜)から令和7年3月31日(月曜)まで
■補助対象者
次のいずれにも該当する必要があります。
- 対象設備を設置しようとする建物が草津市内に所在し、住居として自ら住居している方(注釈1)
- 市税を滞納していない方(注釈2)
- 本人または本人の同居者等が、暴力団員等でない方
注釈1-1:賃貸住宅を除きます。マンション等集合住宅も対象となります。別荘および住宅を店舗・事務所と兼用している場合も対象です。
注釈1-2:別荘として利用している場合も対象です。ただし、登記事項証明書で建物の所有者が申請者もしくは同居家族であり、建物の種類が「居宅」である必要があります。
注釈2:納期が到来しているすべての市税に未納(分納等を含む)がないことが必要です。
■設置工事・購入と申請の流れ
令和6年4月1日以降に対象設備の設置をした後に、下記の流れに基づいて申請手続きをお願いいたします。
1.財団補助金の交付申請書兼実績報告書の提出
↓
2.財団補助金の交付決定通知
↓
3.市補助金の交付申請書兼実績報告書の提出
↓
4.市補助金の交付決定通知
■申請必要書類
提出書類(必須)- 交付申請書(様式第1号)
- 財団補助金の交付決定通知書の写し
- 財団補助金の交付申請書の写し(財団補助金の交付申請書に添付されている書類は不要です)
- 振込先口座の通帳のコピー、または振込先口座のキャッシュカードのコピー(金融機関名、口座番号・名義がわかるもの)
提出書類(任意)「草津市気候非常事態宣言」賛同書(様式第6号)
■申請方法
申請をされる方は下記から必要な様式を印刷して、必要事項を記入後、温暖化対策室(クリーンセンター2階)までご提出ください。
注記:郵送での提出も受け付けております。
■補助制度の案内・申請書
補助制度のチラシおよび申請書は、こちらからダウンロードできます。
草津市スマート・エコハウス普及促進事業補助金 申請の手引き
■留意事項
草津市のスマート・エコハウス普及促進事業補助金の申請をしていただく前に、公益財団法人淡海環境保全財団(滋賀県地球温暖化防止活動推進センター)への申請ならびに、財団補助金の交付決定通知を受け取っていただく必要があります。
また、草津市へ申請の際には
財団補助金の交付決定通知書の写し及び、交付申請書の写しが必要となります。
財団への申請の詳細については、滋賀県地球温暖化防止活動推進センターのホームページをご覧ください。
■問い合わせ
環境経済部 温暖化対策室 温暖化対策係
電話:077-561-6581
FAX:077-561-6584