漏水があった場合、上下水道料金の一部を減額できることがあります
 地中や壁内など、発見困難な箇所で漏水し、草津市指定給水装置工事事業者により補修工事を施工された場合、申請をいただくと、水道料金減額処理基準および下水道使用料減免基準に基づき、上下水道料金の一部を減額できることがあります。

ただし、貯水槽や温水器、トイレの給水タンク等、給水機器の故障に起因する漏水は減額の対象とはなりません。
 漏水分が下水道へ流入していない場合は、下水道使用料のみ減額対象となります。

減額の申請について

1 修理完了日から2か月以内に水道料金(下水道含む)減免申請書により申請してください。
2 修理箇所の現場写真(修理前・修理後)を必ず添付してください。
3 修理後の正常水量を確認するため、減額の決定には、3から4か月程度かかる場合があります。
 詳しい内容につきましては、下記問い合わせ先にご連絡ください。

問い合わせ

上下水道部 上下水道総務課 上下水道総務係
電話:077-561-2440
FAX:077-561-2481



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