水道料金の請求とお支払い
水道料金の請求とお支払いは、2か月に1回です

(1)お住まいの地域によって、奇数月・偶数月の請求に分かれます。
(2)下水道を使用されている方は、下水道使用料をあわせて請求します。
(3)マンション・アパートなどの共同住宅の場合、管理人(組合・会社・家主など)に請求しますので、後日、この管理人から個人に請求があります。

<お支払い方法>

(1)納付書による納付
 下記金融機関やコンビニエンスストア、または草津市水道お客様センター(市役所2階)および会計課窓口(市役所1階)で納付できます。
(2)口座振替による納付
<便利な口座振替をご利用ください>
下記の金融機関で手続きしてください。
持参するものは…
注意 手続きされてから、口座振替ができるまで1か月余りかかります。
取扱金融機関
滋賀銀行
関西アーバン銀行
京都銀行
三菱東京UFJ銀行
みずほ銀行
福井銀行
草津市農業協同組合
近畿労働金庫
京都信用金庫
京都中央信用金庫
滋賀県信用組合
滋賀県民信用組合
滋賀中央信用金庫
ゆうちょ銀行(郵便局近畿2府4県)
取扱できるコンビニエンスストア
セブン-イレブン
ローソン
ファミリーマート
サークルK
サンクス
デイリーヤマザキ
ヤマザキデイリーストアー
ヤマザキスペシャルパートナーショップ
ニューヤマザキデイリーストア
ミニストップ
スリーエフ
コミュニティ・ストア
セーブオン
MMK(マルチメディアキオスク端末)設置店
ポプラ
スリーエイト
生活彩家
くらしハウス
ココストア
エブリワン
RICマート
セイコーマート
SPAR(三菱UFJニコス取扱の表示店舗に限ります。)
注意 コンビニエンスストアでは、バーコードのないもの、バーコードが読み取れないもの、指定納期限を過ぎたもの、金額を訂正したもの、1枚の納付書の金額が30万円を超えるものは取り扱いできません。

<水道料金の計算方法>

 2か月あたりの一般(家庭)用の料金は、次の水道使用料とメーター使用料の合計額(1円未満切り捨て)になります。
 ただし、平成23年10月検針分から平成28年3月検針分までは、利益還元のため、水道料金を一律10%引き下げます。 利益還元期間中は、次の水道使用料とメーター使用料の合計額に100分の90を乗じた額(1円未満切り捨て)になります。

水道使用料[一般用・2か月あたり・消費税額(8%)を含む料金]
基本料金
20m3までの分:2,052円
従量料金
20m3を超え40m3までの分:129.60円/m3
40m3を超え70m3までの分:162.00円/m3
70m3を超え200m3までの分:237.60円/m3
200m3を超え6,000m3までの分:291.60円/m3
6,000m3を超える部分:237.60円/m3
メーター使用料(メーターの口径により使用料が異なります。)
13mm:129.60円
20・25mm:432円
30・40mm:864円
50から100mm:4,320円
150mm:8,640円

【計算例】

2か月の使用水量が50立方メートルでメーター口径が20mmの場合

基本料金
(0m3を超え20m3までの分)
2,052円
従量料金
(20m3を超え40m3までの分)
20m3×129.60円
=2,592円
従量料金
(40m3を超え70m3までの分)
10m3×162.00円
=1,620円
メーター使用料
20mm:432円

2,052円+2,592円+1,620円+432円=6,696円
水道料金は6,696円となります。

利益還元期間中(平成23年10月検針分から平成28年3月検針分)の場合

(2,052円+2,592円+1,620円+432円)×0.9(還元分)=6,026円
水道料金は6,026円となります。

問い合わせ

草津市水道お客様センター
電話:077-561-2441
FAX:077-561-2481



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草津市役所
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