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監査委員とは

更新日:2023年10月11日

1.監査委員制度

明治23年に制定された府県制により自治体監査が始まりました。昭和21年の地方制度の改正で監査委員制度が創設されましたが、当時は自治体の長の補助機関であったため、職務上は独立した権限を持っていませんでした。昭和22年の地方自治法の制定により、監査委員は長と対等の立場において監査を実施する独立の機関となりました。昭和38年には、すべての地方公共団体において必置制となり、同時に法制化された事務局の職員の任免等を処理するため、代表監査委員の制度が設けられました。その後は、平成3年には職務権限が行政監査にまで拡大され、令和2年4月1日からは監査基準に従い、監査等をしなければならないとなりました。

2.監査委員とは

監査委員は、市の独立した執行機関であり、地方自治法第199条第1項に基づいて、普通地方公共団体の財務に関する事務の執行および普通地方公共団体の経営にかかる事業の管理を監査する機関です。

公金が法令や予算にしたがって適正に収納・支出されているか、公金が無駄遣いされていないかなどについて、行政監査の要素も取り入れながら、合規性、正確性、経済性、有効性について審査しています。

3.執行体制

(1)監査委員

草津市の監査委員
氏名 区分 就任年月日 備考
岡野則男 識見 令和2年6月8日 常勤(代表監査委員)
中嶋昭雄 議会選出 令和5年10月10日 非常勤

監査委員は、自治体の長が議会の同意を得て、自治体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者および議員のうちから選任することとなっています。

監査委員の定数は、都道府県および政令で定める市は4人、その他の市および町村は2人が基本となっています。

監査委員の任期は、識見監査委員が4年、議会選出監査委員は議員の任期となっています。

(2)事務局

監査委員の職務を補助するために、監査委員事務局が設置されています。草津市の監査委員事務局は局長以下3名の体制で監査委員の補助職員として、年間計画の作成、書類の点検、資料の収集整理、法的根拠の調査等の事務を行っています。

お問い合わせ

監査委員事務局
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2414
ファクス:077-561-2488

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