公示送達
地方税法に基づく公示送達について
地方税法の規定により、納税通知書等送達すべき書類が納税義務者の住所、居所等に送付されたときは、通常送達すべき時点において、送達があったものと推定されます。
しかし、返戻となり調査を行っても住所、居所等が明らかでない場合や、国外転出等により送達が困難な事情があると認められる場合には地方税法の規定により「公示送達」の手続きを行います。
公示送達では、市役所掲示板に公示事項を掲示し、掲示の日から7日が経過すると法律上「送達された」とみなされます。
地方税法の改正に伴い、令和8年5月21日以降の公示送達は従来からの市役所の掲示板へ掲示する方法と併せて、市ホームページに掲載する方法で行います。
注意事項
スクレイピングの禁止
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個人情報保護法の取扱いについて
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その他
当ウェブページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、
- 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
- 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。




















