落札後の注意事項【不動産】
更新日:2021年7月1日
権利移転手続き
ステップ | 手続き内容 | 必要な費用、書類 |
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売買契約の締結 |
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代金の納付 |
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※すでに納付済みの入札保証金を契約保証金に充当しますので、入札保証金のほかに契約保証金を納付する必要はありません。
不動産登記の際にかかる国税(税額は物件によって異なります。金額が判明しだい落札者に連絡します。)
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所有権移転登記 |
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共同入札の場合
共同入札についての詳細は、「草津市インターネット公有財産売却ガイドライン 第4の3 売払物件が「不動産」の場合の権利移転および引渡しについて」をごらんください。
- 「売買契約書」の契約者および「承諾書兼登記原因証明情報」は共有者全員の署名・押印が必要です。
- 「登記嘱託請求書」および「契約保証金充当依頼書兼売払代金充当依頼書」は共同入札代表者のみの署名・押印となります。
- 契約および登記の際に必要な添付書類(身分証明書・印鑑登録証明書)は共同入札者全員分が必要になります。
- 売払物件の持分割合は、「共同入札申出書兼持分内訳書」に記載したとおりとなります。
- 登録免許税を事前に納付し、その領収証書を提出いただくときは、共同入札者ごとに個別にしていただく必要はありません。
- 登記完了証(写し)、登記識別情報通知(原本)および全部事項証明書(写し)は共同入札代表者に送付しますので、「市有財産受領書」は共同入札代表者のみの署名・押印となります。
- 共同入札の場合は、「草津市インターネット公有財産売却ガイドライン」の参加条件に共同入札者全員が合致していなければなりませんのでご注意ください。
重要事項
落札後の権利移転手続きにおける重要な事項です。必ずご確認ください。
危険負担
契約締結から売払物件引き渡しまでの間に、当該物件が草津市の責に帰すことのできない事由により滅失または、き損した場合には、草津市に対して売払代金の減額を請求することはできません。
引き渡し条件
- 売払物件は、落札者が売払代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。
- 売払物件にかかる土壌調査、アスベスト調査、地耐力調査、および埋設物調査などは行っておりません。
- 物件調書などの記載内容と符合しない事項が売払物件にあることを発見しても、それを理由として契約の締結を拒んだり、落札の無効を主張したり、売払代金の減額を請求することはできません。
- 売払物件内の動産類やゴミ等の撤去などは、すべて落札者自身でおこなってください。
入札保証金の取り扱い
落札者が契約締結期限までに、草津市と売払物件の売買契約を締結しない場合、参加申込み時に納付した入札保証金は返還しません。
契約保証金の取り扱い
- 売買契約締結後、入札保証金を契約保証金に充当します。
- 売払代金納付期限までに草津市が売払代金の納付を確認できない場合、または落札者(共同入札のときは共同入札者全員)が公有財産売却に参加できない者であったときは、売払いの決定が取り消されます。この場合、売払物件の所有権は落札者に移転しません。また、納付された契約保証金(契約保証金に充当した入札保証金)は返還しません。
- 契約締結後において、その契約の内容に違反した場合等により契約を解除したときは、契約保証金(契約保証金に充当した入札保証金)は返還しません。(入札に関し不正な行為をしたときも同様です。)
また、違約金が必要となる場合があります。
使用用途の制限
- 落札者は、当該物件を「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第2号に定める暴力団または「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」による観察処分もしくは「破壊活動防止法」による処分を受けた反社会的団体およびそれらの構成員がその活動のために利用するなど公序良俗に反する用途に使用することはできません。また、「買戻しの特約登記(契約締結の日から10年間)」を行います。
- 落札者は、契約締結の日から5年を経過するまでの間、当該物件を「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条第1項に定める風俗営業、同条第5項に定める性風俗関連特殊営業のために利用する等公序良俗に反する用途に使用することはできません。
これらの制限については、当該物件を第三者に移転する場合や使用させる場合も同様です。
- 開発、建築などに当たっては、都市計画法、建築基準法などの法令や条例などでも規制がある場合があります。
移転登記前の使用制限
落札者は、売払物件の所有権移転登記完了前に地上権、賃借権、抵当権その他所有権以外の権利を設定し、第三者に譲渡したり物件を設置することはできません。
契約不適合責任について
売払物件に隠れた瑕疵があっても草津市は責任を負いません。
買受人が消費者契約法に定める消費者であるときはご相談ください。
市議会の議決に付すべき契約について
- 予定価格2,000万円以上の不動産の売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに限る。)に該当する物件は、地方自治法第96条第1項第8号の規定および議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例の規定により、草津市議会の議決に付さなければなりません。
- 当該物件を落札した落札者は、草津市が指定する期日までに売買契約を仮契約で締結し、草津市議会の議決を受けなければなりません。なお、当該仮契約を締結しないときは、入札保証金は返還しません。
- この仮契約は、草津市議会の議決を受けた後に本契約に移行することになります。
- この仮契約について、草津市議会の議決を得られなかったときは、当該仮契約は無効となります。
落札者は、議決を得られなかったことに伴う損害について草津市に対して損害賠償等の請求およびその他一切の異議申し立てはできません。
この場合、落札者の納付した売払代金(落札者の納付した契約保証金(契約保証金に充当した入札保証金)を含む。)は、全額返還します。
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