コンプライアンス改革のための取り組み
更新日:2013年10月1日
1 コンプライアンス体制づくり
- 法令遵守監の設置(コンプライアンス担当組織)
- 公益通報の外部相談員の設置
- 草津市政の透明化の推進および公正な職務執行の確保に関する条例(以下「コンプライアンス条例」という。)の施行(平成21年4月1日)
2 コンプライアンス条例制定のねらい
- 行政の透明性の向上および公正な職務執行の確保を図り、市民に信頼される市政を確立する。
- 要望等を記録することで、組織として適切な対応ができる。また、要望等が記録されることで、不正な働きかけに対して一定の抑止効果が期待できる。
3 コンプライアンス条例の主な内容
(1)基本理念
ア 条例上の定義
a 公職者
次の者およびその秘書その他次に掲げる者の活動を補佐する者
- 国会議員および地方公共団体の議会の議員
- 他の地方公共団体の長
b 要望等
職員等に対して行う当該職員等の職務に関する要望、請求、要請など、職員等の作為または不作為を求める一切の行為
c 不正な要望等
- 要望等のうち、次に掲げる作為または不作為を求める行為
- 正当な理由なく、特定のものに対して著しく有利または不利な取扱いをすること。
- 正当な理由なく、特定のものに対して義務のないことを行わせ、またはその権利の行使を妨げること。
- 正当な理由なく執行すべき職務を行わないこと。
- 職務上知り得た秘密を漏らすこと。
- その他、法令等に違反することまたは倫理に反することを行うこと。
d 不当要求行為等
暴行、脅迫等の言動
イ 実施機関、職員等の責務
法令等の遵守と倫理保持のための体制整備、透明性の高い公正な市政の運営に取り組む義務、市民への説明責任、公正な職務執行の努力義務。
ウ 市民等の責務
市民等は、職員の公正な職務を妨げないようにしなければならない。
エ 倫理に係る理念・職員等の職務執行その他倫理に係る基本原則
- 公務員としての倫理保持の努力義務
- 差別的取扱や市民の疑惑等を招く行為の禁止、法令等への精通、情報の適正管理
- 法令等による権限に基づく市民への説明責任
- 施策の意思決定の内容・過程の適正記録
オ 要望等への対応の基本原則
- 市政運営に対する要望等の重要性を十分理解し、誠実にその内容を受け止め、適正に対応する。
- 他のものの権利・利益を害さないよう十分に留意し、正当な理由なく、特定のものに対して便宜または利益を図ることにならないよう慎重かつ適切に対応する。
- 不当要求行為等に対しては、複数の職員等により組織的にき然とした態度で対応する。
(2)要望等の記録・要望等への対応
ア 要望等の記録
- 要望等については、速やかにその内容を書面に記録する。
- 不当要求行為等を伴う要望等については、速やかに言動の内容を書面に記録する。
イ 記録の例外(記録しないことができる。)
a 公式または公開の場における要望等で別途記録がなされるとき
b 単なる問い合わせや事実関係の確認にすぎないことが明白であるとき
c 公職者以外のものからの要望等で、
- 日常的に行われる営業活動
- 公の施設における利用者等との日常的なやりとり
- 相談業務における要望等で、多数の要望者に順次応対する等の場合で記録することが困難なもの
- その場で用件が終了し改めて対応や回答する必要がないもの
ウ 要望等への対応
- 不正な要望等または不当要求行為等を伴う要望等があったときは、要望等を行った者に対する警告、捜査機関への告発、当該要望等の公表などの措置を行う。
- 捜査機関への告発、当該要望等の公表などの措置を行う場合、要望者に弁明の機会を付与する。ただし、公益上緊急の場合はこの限りではない。
(3)庁内体制の整備等
ア 体制の整備
コンプライアンスの体制の整備のため、法令遵守監、コンプライアンス対策会議およびコンプライアンス推進責任者等を設置する。
イ 運用状況の公表
要望等に係る記録等の件数その他運用状況を毎年度公表する。
お問い合わせ
総務部 総務課 法令遵守・法務文書係
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