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草津市自治体基本条例の制定

更新日:2015年1月13日

1.草津市自治体基本条例が市議会で可決されました

 自治体基本条例は、自治体運営の理念と原則を確立するもので、多くの自治体において制定されており、「自治体の憲法」とも称されます。自治体基本条例が制定される背景には、市民が自治体運営に参加し、市民の意見を反映した市政運営が求められていることにあります。昨今の厳しい行財政運営のなかで、多様化する住民ニーズに対応するためには、自治体運営の基本理念や原則、市民が自治体運営に参加する際の基本的考え方やルールを独自に定め、最高規範性を持つ共通の指針とすることにより、実際の仕組みとして機能させていくことが重要です。

 市では、草津市自治体基本条例の制定に向けて、平成20年度から検討を進め、さまざまな議論を展開し、平成23年6月草津市議会定例会において条例案を提案し、賛成多数により可決されました。草津市自治体基本条例は、平成24年4月1日に施行されました。

2.草津市自治体基本条例の一部改正について

 平成26年11月草津市議会定例会において、草津市自治体基本条例の一部改正が可決されました。施行日は、平成27年1月1日です。

≪一部改正の内容・理由≫
 平成26年11月草津市議会定例会にて可決されました草津市議会基本条例第15条には、地方自治法第96条第2項に基づき、議会の議決すべきものを定める規定「議決事件」が設けられており、草津市総合計画のうち「基本構想」および「基本計画(方針および施策に限る)」を議決の対象としています。
 つきましては、草津市自治体基本条例第13条第3項に、「基本構想は、議会の議決を経て策定する。」と規定していることから、草津市議会基本条例の制定に伴い、同一の議決事件について、複数の条例に根拠が存在することになるため、当該規定を削除いたします。
 なお、今回の一部改正は、市民参加を得た草津市議会基本条例の制定に伴う改正であるとともに、草津市市民参加条例第5条第2項(市民参加の対象としないものを規定した条項)の第1号「内容の変更等が軽易なもの」に該当することから、一連の条例改正手続きは、市民参加の対象としておりません。

※下記の条例と逐条解説は、改正後のものを掲載しています。 

3.制定の方針等

草津市自治体基本条例は、次の組織が制定に向けて取り組んできました。

組織の設置要綱・構成メンバー
組織名 設置要綱等 構成メンバー
草津市自治体基本条例 検討委員会 設置要綱(PDF:98KB) 委員名簿(PDF:78KB)
草津市自治体基本条例 策定本部会議 設置要綱(PDF:81KB) 本部会議名簿(PDF:60KB)

条例制定に向けた動きについて

  • 公開セミナー

   帝塚山大学 法政策学部 中川幾郎 教授によるセミナー

  • (仮称)草津市自治体基本条例検討委員会

   公募市民、NPO活動団体の方、学識経験者、行政職員からなる検討組織

  • 自主学習会

  一般市民の方も参加できる、条例を理解するための学習会

  • (仮称)草津市自治体基本条例策定本部会議

   行政職員で構成される、条例を検討するための組織

(仮称)草津市自治体基本条例の骨子案について

 平成21年2月から始めた検討の中間報告として、平成22年5月に骨子案を作成しました。

(仮称)草津市自治体基本条例(提言書案)について

 平成22年12月にそれまでの議論の集約としての提言書案を作成しました。

 この提言書案については、平成22年12月10日から平成23年1月11日までの間、検討委員会としてのパブリック・コメントを実施しました。

草津市自治体基本条例提言書について

 平成23年2月1日に、これまでの議論の集大成としての「提言書」が市長に提出されました。

提言の様子

草津市自治体基本条例(案)について

 平成23年4月に、(仮称)草津市自治体基本条例検討委員会からいただいた提言書をベースに、草津市自治体基本条例(案)を作成しました。

 この条例案について、平成23年4月20日から5月10日までの間、市内の13カ所の市民センターにおいて、「橋川市長と語る 草津市自治体基本条例(案)タウンミーティング」を開催しました。

 また、平成23年4月15日から5月16日までの間、市 としてのパブリック・コメントを実施しました。

タウンミーティング
(タウンミーティングの様子)

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総合政策部 企画調整課 企画調整係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2320
ファクス:077-561-2489

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