新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等されている方の投票について
更新日:2023年3月10日
新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等をしていて一定の要件に該当する方は、「特例郵便等投票」ができます。
対象となる方
「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時に、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が、投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方。
濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。投票のために外出することは「不要不急の外出」に当たらないため、投票所等において投票ができます。
なお、投票所においては、マスクの着用や手指消毒等の感染症対策の徹底をお願いします。
特定患者等とは
- 外出自粛要請を受けた方(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号)
- 隔離・停留の措置により宿泊施設に収容されている方(検疫法第14条第1項第1号又は第2号)
手続きについて
特例郵便等制度をご希望される方は、 選挙期日4日前までに請求書および外出自粛要請等の書面を送付してください。
- 特例郵便投票等請求書(様式)(PDF:115KB)
- 封筒宛名(草津市料金受取人払郵便)(PDF:392KB) ※特例郵便等投票以外にはご使用できません。
投票用紙請求手続きの概要については、総務省ホームページ(外部リンク)もご参照ください。
当制度を利用する際は、感染症対策のため各作業前のせっけんでの手洗い、アルコール消毒、マスクの着用、ビニール手袋の着用等にご協力をお願いいたします。
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