草津市立隣保館は「登録団体制度」を運用しています
更新日:2025年11月13日
草津市立隣保館では、人権啓発や住民交流の拠点となる開かれた地域のコミュニティーセンターとして、より多くの市民に広く利用いただき、人権や隣保館の意義に触れる機会を創出するために、「登録団体制度」を運用しています!
登録団体になると、年1回以上隣保館の事業へ参加することを条件に、月4回を限度とした貸館使用料の減免措置(全額)を受けることができます。
隣保館とは
隣保館とは、同和問題をはじめ、あらゆる人権問題の解決と福祉の向上や人権啓発の交流の拠点となる開かれたコミュニティセンターです。
草津市内には4つの隣保館が設立されており、指定管理者制度によりその運営が行われています。
登録の要件
- 隣保館の設置目的に適合した、福祉の向上、人権啓発および住民交流に寄与する活動および学習内容であること。
- 隣保館に関する法令に抵触しないこと。
- 会則、会員名簿、活動計画および会計簿を有し、円滑な運営がなされ、かつ積極的な地域貢献活動が推進されること。
- 隣保館が実施する草津市立隣保館条例第3条第1号(同和問題をはじめあらゆる人権問題に係る啓発および広報活動に関すること。)および第3号(教育、文化の向上および地域交流に関すること。)に掲げる事業への参加が、年1回以上計画されていること。
- 団体の構成員は5人以上とし、そのうち3分の2以上が本市に在住あるいは在勤している者であること。
- 団体の代表者は、本市に在住あるいは在勤している者であること。
- 隣保館等の利用による活動および学習会は定期的に開催し、市内で月4回を限度とすること。ただし、草津市立隣保館条例別表第2の午前・午後・夜間の区分ごとに1回と数えるものとする。
- 団体は、広く地域住民に開かれたものであり、誰もが入会し活動できるものとすること。
- 人権をテーマとした学習に努めること。
- 隣保館の利用時間については、草津市立隣保館条例施行規則第3条に掲げる時間内とすること。
- 前各号に定めるもののほか、市長が特に指示した事項。
登録方法
草津市立隣保館利用団体登録申請書(様式第1号)と会員名簿(様式第2号)に団体の規約・会則等を添えて、利用予定の隣保館へ直接、郵送、ファクスのいずれかで提出してください。
なお、団体の規約・会則等は任意の様式で作成いただいても問題ありません。
受付後、要件を満たしている団体には草津市立隣保館利用団体登録証を交付します。
様式第1号 草津市立隣保館利用団体登録申請書(PDF)(PDF:171KB)
様式第1号 草津市立隣保館利用団体登録申請書(エクセル)(エクセル:25KB)
様式第2号 会員名簿(PDF)(PDF:48KB)
様式第2号 会員名簿(エクセル)(エクセル:8KB)
【記載例】登録申請書(PDF:258KB)
【記載例】会員名簿(PDF:79KB)
隣保館の事業へ参加・貸館利用
登録団体として認定後は、当該年度末までに1回以上隣保館の事業に参加してください。
貸館の使用許可申請は、使用しようとする日の1月前の日の属する月の初日から前日までの間に使用予定の隣保館で行ってください。なお、申請時には草津市立隣保館利用団体登録証と、以下の使用状況確認票(様式第5号)を併せて提示してください。
様式第5号 使用状況確認表 (PDF)(PDF:50KB)
様式第5号 使用状況確認表(エクセル)(エクセル:8KB)
次年度の使用計画書・実績報告書の提出
次年度の使用計画書の提出
登録団体として認定後は、毎年3月上旬までに次年度の使用計画書(様式第4号)を記入して、登録申請を行った隣保館へ提出してください。
様式第4号 使用計画書 (PDF)(PDF:150KB)
様式第4号 使用計画書 (エクセル)(エクセル:25KB)
【記載例】使用計画書(PDF:306KB)
実績報告書の提出
登録団体として認定後は、毎年5月上旬までに当該年度の実績報告書(様式第6号)を記入して、登録申請を行った隣保館へ提出してください。
様式第6号 実績報告書(PDF)(PDF:137KB)
様式第6号 実績報告書(エクセル)(エクセル:21KB)
【記載例】実績報告書(PDF:293KB)
登録団体の変更等
登録内容の変更
登録内容に変更が生じたときは、下記の書類を添えてその内容を隣保館へ報告してください。
代表者・活動内容等の変更の場合
隣保館登録団体活動変更届(様式第7号)
会員数の変更の場合
隣保館登録団体入会・退会届(様式第8号)
様式第7号 隣保館利用団体活動変更届(PDF)(PDF:101KB)
様式第7号 隣保館利用団体活動変更届(ワード)(ワード:35KB)
様式第8号 隣保館利用団体入会・退会届(PDF)(PDF:91KB)
様式第8号 隣保館利用団体入会・退会届(ワード)(ワード:29KB)
登録の廃止
団体を廃止するときは、隣保館登録団体廃止届(様式第9号)を提出してください。
様式第9号 隣保館利用団体廃止届(PDF)(PDF:57KB)
様式第9号 隣保館利用団体廃止届(ワード)(ワード:15KB)
登録の取消
登録基準の要件を具備していない場合や申請内容が事実と異なる場合もしくは、その他登録団体としてふさわしくない行為のあった場合には登録を取消す場合があります。
その場合、団体の代表者へ書面で通知されます。
人権学習の報告
登録団体が人権をテーマとした学習を行ったときは、人権学習報告書(様式第10号)により報告してください。
様式第10号 人権学習報告書(PDF)(PDF:60KB)
様式第10号 人権学習報告書(ワード)(ワード:17KB)
申請書類等提出先
申請書類は、利用予定の隣保館へ提出してください。
西一会館
住所 草津市草津町1446番地1
TEL 077-562-5448
橋岡会館
住所 草津市橋岡町71番地
TEL 077-562-5864
新田会館
住所 草津市木川町898番地3
TEL 077-563-1281
常盤東総合センター
住所 草津市芦浦町319番地1
TEL 077-568-0224
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お問い合わせ
総合政策部 人権政策課 人権同和対策係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2335
ファクス:077-561-2488




















