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草津市健全で持続可能な財政運営および財政規律に関する条例

更新日:2017年4月1日

条例の趣旨

本市は、第2次草津市行政システム改革推進計画に基づき、平成25年10月に「財政規律ガイドライン(財政運営指針)」を策定し、財政指標の基準値の設定と目標達成に向けた取組等を通じて、財政規律を確保し、健全な財政運営を行うための独自の取組を進めてきました。
財政規律ガイドラインに基づく取組をより一層推進し、規律ある財政マネジメントの下で自律した地域経営の実現を図るため、財政運営に関する基本方針や取組等を定めた財政運営に関する基本条例を制定しました。
市民サービスに制限を加えるのではなく、主要な財政指標について、全国の他の自治体(本市と人口規模や産業構造が類似した団体)と比較・分析することなどを通じて、財政状況の悪化を未然に防止し、将来にわたって健全で持続可能な財政運営を続けることで、市民福祉の向上を図ります。

条例制定の背景および目的

本市では、財政の健全性を維持・向上させるため、これまでから債権管理の強化・適正化による歳入確保や、大規模な公共事業の実施等に備えた基金の積立て、市債の新規発行額を元利償還額以内に抑制することなどの取組により、堅実な財政運営に努めてきました。
その結果、本市は、財政健全化判断比率など、主要な財政指標において、県内でも良好な数値を堅持しており、比較的強固な財務基盤を備えています。
一方で、少子高齢化や人口減少、それに伴う地域経済の縮小など、自治体を取り巻く環境は、厳しさを増しており、比較的良好な財政状況にある本市においても、多様化・複雑化する行政課題への対応や、社会保障関係経費をはじめとする義務的経費の増加などにより、財政構造の硬直化が進んでおり、機動的な財政運営が難しくなってきています。
また、国の進める地方分権や地方創生などによる都市間競争が進む中、各自治体は、厳しい経営環境の中にあっても、地域の課題を見抜き、時期を逸することなく、都市としての質や魅力を高めるための投資を行うことを求められています。
こうした環境下においては、地域経営という観点から、規律ある財政マネジメントを行い、健全な財政運営を維持していくための取組を継続して行っていくことが肝要です。
本条例は、財政運営に関し、自律した自治体としての基本的な事項を定めることにより、財政規律を確保し、将来にわたって健全で持続可能な財政運営を行い、もって市民福祉の向上を図ることを目的に制定しました。

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お問い合わせ

総務部 財政課 財政係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2304
ファクス:077-561-2483

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