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市街化調整区域内における地区計画制度運用基準

【2009年4月1日】

 市街化調整区域内における地区計画制度の運用および地区計画の作成に関してのガイドラインとなる「草津市市街化調整区域内における地区計画制度運用基準」を定めました。

 市街化調整区域の秩序ある開発を誘導するために、運用基準は、地域の特性を考慮し、既存集落型、宅地活用継続型、沿道型・駅近接型、沿道型(非住居系)、大規模開発型(住居系)と大規模開発型(非住居系)の6つの類型に分け、区域面積の範囲や区域が接する道路、建築物等の用途や高さなどを具体的に定めています。詳しくは下記の添付ファイルをご覧ください。

 


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