このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

現在のページ

  1. トップページ
  2. 健康・福祉
  3. 保健
  4. 感染症情報
  5. 新型コロナウイルス感染症について(総合サイト)
  6. 新型コロナウイルスワクチン接種
  7. お知らせ
  8. 令和5年春夏接種の基礎疾患・医療従事者・高齢者施設等従事者の詳しい範囲

本文ここから

令和5年春夏接種の基礎疾患・医療従事者・高齢者施設等従事者の詳しい範囲

更新日:2023年4月24日

令和5年春夏接種を受けられる方は、初回接種を完了し、前回の新型コロナワクチン接種の終了後、3か月を経過した65歳以上の方、5歳から64歳の基礎疾患を有する方、その他重症化リスクが高いと医師が認める方、重症化リスクが高い多くの方々に対してサービスを提供する医療機関や高齢者施設等の従事者等です。
基礎疾患を有する方、医療従事者等の詳しい範囲は以下のとおりです。

基礎疾患や医療従事者等の詳細

基礎疾患等を有する方
基礎疾患等の詳細な範囲
○18歳から64歳の方の基礎疾患等の範囲
1.以下の病気や状態の方で、通院/入院している方
(1)慢性の呼吸器の病気
(2)慢性の心臓病(高血圧を含む。)
(3)慢性の腎臓病
(4)慢性の肝臓病(肝硬変等)
(5)インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病又は他の病気を併発している糖尿病
(6)血液の病気(ただし、鉄欠乏性貧血を除く。)
(7)免疫の機能が低下する病気(治療中の悪性腫瘍を含む。)
(8)ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている
(9)免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
(10)神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態(呼吸障害等)
(11)染色体異常
(12)重症心身障害(重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態)
(13)睡眠時無呼吸症候群
(14)重い精神疾患(精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福祉手帳を所持している、又は自立支援医療(精神通院医療)で「重度かつ継続」に該当する場合)や知的障害(療育手帳を所持している場合)
2.基準(BMI 30以上)を満たす肥満の方
3.新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化リスクが高いと医師に認められた方

○5歳から17歳の方の基礎疾患等の範囲
1.以下の病気や状態の方で、通院/入院している方
(1)慢性呼吸器疾患
(2)慢性心疾患
(3)慢性腎疾患
(4)神経疾患・神経筋疾患
(5)血液疾患
(6)糖尿病・代謝性疾患
(7)悪性腫瘍
(8)関節リウマチ・膠原病
(9)内分泌疾患
(10)消化器疾患・肝疾患等
(11)先天性免疫不全症候群、HIV感染症、その他の疾患や治療に伴う免疫抑制状態
(12)その他の小児領域の疾患(高度肥満、早産児、医療的ケア児、施設入所や長期入院の児、摂食障害)
2.新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化リスクが高いと医師に認められた方


医療従事者等
 医療従事者等の詳細な範囲
1

病院、診療所において、新型コロナウイルス感染症患者(疑い患者(注)を含む。以下同じ。)に頻繁に接する機会のある医師その他の職員

  • 診療科、職種は限定しない。(歯科も含まれる)
  • 委託業者についても、業務の特性として、新型コロナウイルス感染症患者と頻繁に接する場合には、医療機関の判断により対象とできる。
  • バックヤードのみの業務を行う職員や単に医療機関を出入りする業者で、新型コロナウイルス感染症患者と頻繁に接することがない場合には、対象とはならない。
  • 医学部生等の医療機関において実習を行う者については、実習の内容により、新型コロナウイルス感染症患者に頻繁に接する場合には、実習先となる医療機関の判断により対象とできる。
  • 訪問看護ステーションの従事者で、新型コロナウイルス感染症患者と頻繁に接する場合には、病院、診療所に準じて対象に含まれる。
  • 助産所の従事者で、新型コロナウイルス感染症患者と頻繁に接する場合には、病院、診療所に準じて対象に含まれる。
  • 介護医療院、介護老人保健施設の従事者についても、医療機関と同一敷地内にある場合には、医療機関の判断により対象とできる。なお、介護療養型医療施設の従事者は、病院・診療所の従事者と同様に医療従事者等の範囲に含まれる。

2

薬局において、新型コロナウイルス感染症患者に頻繁に接する機会のある薬剤師その他の職員(登録販売者を含む。)

  • 当該薬局が店舗販売業等と併設されている場合、薬剤師以外の職員については専ら薬局に従事するとともに、主に患者への応対を行う者に限る。
3

新型コロナウイルス感染症患者を搬送する救急隊員等、海上保安庁職員、自衛隊職員

※救急隊員等の具体的範囲は、新型コロナウイルス感染症患者(疑い患者を含む。)の搬送に携わる以下の者である。

  • 救急隊員
  • 救急隊員と連携して出動する警防要員
  • 都道府県航空消防隊員
  • 消防非常備町村役場の職員
  • 消防団員(主として消防非常備町村や消防常備市町村の離島区域の消防団員を想定)
4

自治体等の新型コロナウイルス感染症対策業務において、新型コロナウイルス感染症患者に頻繁に接する業務を行う者

1.感染症対策業務 ※以下のような業務に従事する者が含まれる。

 ・患者と接する業務を行う保健所職員、検疫所職員等

  保健所、検疫所、国立感染症研究所の職員で、積極的疫学調査、患者からの検体採取や患者の移送等の患者と接する業務を行う者

 ・宿泊療養施設で患者に頻繁に接する者

  宿泊療養施設において、健康管理、生活支援の業務により、患者と頻繁に接する業務を行う者

 ・自宅、宿泊療養施設や医療機関の間の患者移送を行う者

2.予防接種業務

自治体が新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の特設会場を設ける場合については、当該特設会場は医療機関であることから、予防接種業務に従事する者であって、新型コロナウイルス感染症患者と頻繁に接すると当該特設会場を設ける自治体が判断した者を接種対象とすることができる。ただし、直接会場で予診や接種等を行う者を対象とし、単に被接種者の送迎や会場設営等を行う者等は含まない。

※予防接種業務の従事者が、高齢者への接種の実施時期に、ワクチンを接種していない場合は、高齢者への接種の際に併せて接種することができる。都道府県と市町村の調整が可能であり、市町村又は地元の医療機関での接種体制の構築ができる場合は、他の医療従事者等と同様に接種を行うことができる。

高齢者施設等従事者
 高齢者施設等従事者の詳細な範囲
1

介護保険施設

  • 介護老人福祉施設
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
2

居住系介護サービス

  • 特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 認知症対応型共同生活介護
3

老人福祉法による施設

  • 養護老人ホーム
  • 軽費老人ホーム
  • 有料老人ホーム
4

高齢者住まい法による住宅

  • サービス付き高齢者向け住宅
5

生活保護法による保護施設

  • 救護施設
  • 更生施設
  • 宿所提供施設
6

障害者総合支援法による障害者支援施設等

  • 障害者支援施設
  • 共同生活援助事業所
  • 重度障害者等包括支援事業所(共同生活援助を提供する場合に限る)
  • 福祉ホーム
7

その他の社会福祉法等による施設

  • 社会福祉住居施設(日常生活支援住居施設を含む)
  • 生活困窮者・ホームレス自立支援センター
  • 生活困窮者一時宿泊施設
  • 原子爆弾被爆者養護ホーム
  • 生活支援ハウス
  • 婦人保護施設
  • 矯正施設(※患者が発生した場合の処遇に従事する職員に限る)
  • 更生保護施設

接種券申請方法

新型コロナワクチン令和5年春夏接種の対象の方で、接種を希望される場合は、接種券発行申請が必要です。
下記の草津市電子申請サービスより申請いただくか、新型コロナウイルスワクチンコールセンター(電話:077-598-0932 受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜、日曜、祝日含む))へお電話ください。
接種券が届きましたら、同封の案内チラシに従い、予約ください。
草津市電子申請サービス

お問い合わせ

健康福祉部 健康増進課 健康増進係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-6683
ファクス:077-561-0180

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。
Copyright © 2018 Kusatsu City.
フッターここまで
このページの上へ戻る