新型コロナウイルス感染症の影響により介護保険料の納付が困難な方へ
更新日:2020年6月10日
本市では、介護保険料の納付が困難となった一定の要件に該当する場合、保険料の「減免」や「徴収猶予」の制度を利用いただけます。
今回の新型コロナウイルス感染症の影響により、保険料の納付が困難となった次の要件に該当する場合にも保険料を減免しています。
令和2年6月10日から申請の受付を開始します。
対象者と主な要件
対象者
介護保険第1号被保険者(65歳以上の方)
主な要件
- 主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合
- 主たる生計維持者の事業の廃止や失業、または事業収入等の減少が一定程度見込まれる場合
対象となる期間
令和2年2月1日から令和3年3月31日まで
減免割合
主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合
全額免除
主たる生計維持者の事業の廃止や失業、または事業収入等の減少が一定程度見込まれる場合
- 事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」)のいずれかが前年に比べて3割以上減少する見込みであること。
- 収入減少が見込まれる事業収入等の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
対象保険料額 | 前年の合計所得金額等 | 減免割合 |
---|---|---|
対象となる期間の保険料額×減少が見込まれる事業収入等の前年所得金額/前年の合計所得金額 | 200万円以下 | 10割 |
対象となる期間の保険料額×減少が見込まれる事業収入等の前年所得金額/前年の合計所得金額 | 200万円超 | 8割 |
対象となる期間の保険料額×減少が見込まれる事業収入等の前年所得金額/前年の合計所得金額 | 前年の合計所得金額にかかわらず事業等の廃止、失業 | 10割 |
介護保険料の減免チラシ(表)(PDF:1,090KB)
介護保険料の減免チラシ(裏)(PDF:1,359KB)
ご相談先
市役所1階 介護保険課(電話:077-561-2369)
受付時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分まで
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お問い合わせ
健康福祉部 介護保険課 介護保険係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2369
ファクス:077-561-2480
