オミクロン株に対応した市立小中学校の臨時休業基準について
更新日:2022年4月14日
オミクロン株が主流である間は、当該株の特徴を踏まえ、感染状況など地域の実情に応じて、学校種によっては、当該学校において新型コロナウイルス感染症の感染が確認された場合であっても、保健所等による積極的疫学調査及び濃厚接触者の特定・行動制限は必ずしも実施されないことが、令和4年3月17日付け文部科学省通知で示されました。
これに基づくとともに、草津保健所の対応も踏まえ、市立小中学校で感染者が発生した場合の臨時休業基準は次の通りとします。基準については、令和4年4月11日より適用します。
なお、本市の感染状況については予断を許す状況ではないことから、皆様には、さらなる感染予防意識の徹底をお願いするとともに子どもたちの学校生活維持のために一層御協力くださいますようお願いします。
1 休業範囲
学級閉鎖
次のいずれかの状況に該当する場合
(1)同日に同一の学級において2名以上の児童生徒等の感染が判明した場合
(2)感染が確認された者が1名であっても、周囲に未診断の風邪等の症状を有する者が複数いる場合
学年閉鎖
同日に学年の複数学級で学級閉鎖を行う場合
学校全体での臨時休業
学年閉鎖の上で他学年に複数の感染者が確認される等、さらなる感染拡大が懸念される場合
2 休業期間
学級閉鎖等が必要となった翌日から原則3日間、最長5日間
3 人権への配慮
今回の見直しに伴い、次の2点を実施することで子どもの人権を保障していきます。
- 子どもや保護者が直接相談できる窓口(児童生徒支援課人権教育係 電話:077-561-6034)の開設
- 学校における人権教育や活動の充実
オミクロン株感染拡大における市立小中学校の臨時休業基準の見直しについて(PDF:705KB)
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お問い合わせ
教育委員会事務局 学校教育課 学事・学校保健体育係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2421
ファクス:077-561-2488
