特定不妊治療費助成
更新日:2023年5月17日
草津市では、不妊治療のうち、特定不妊治療(保険外診療分)による治療を行う法律上の夫婦に対し、治療に要する費用の一部を助成します(治療終了日が令和3年1月1日以降の場合は事実婚を含みます。以下同様)。
男性不妊治療についても助成を行っています。
草津市特定不妊治療費助成について
令和5年度の助成事業について(重要なお知らせ)
令和4年4月から国において不妊治療が保険適用となりました。これに伴い、「滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業」も令和3年度で終了となりました。ただし、助成制度から保険適用となる移行期の治療計画に支障が生じないよう、「年度をまたぐ1回の治療」については経過措置として、助成金の対象となります。このことから草津市特定不妊治療費助成制度につきましても、以下の治療の方についてのみ助成をいたします。
対象となる治療
治療の開始が令和4年3月31日以前であり、終了が令和4年4月1日から令和5年3月31日となる治療(「滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業」の助成を受けていること)
助成回数
年度をまたぐ治療の1回のみ
助成額
現在の制度と同様
【参考】滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業について (滋賀県ホームページ)(外部リンク)
対象
次のすべてを満たす方が対象となります。
- 滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業を受けている方
- 申請時に夫婦の両方または一方が、草津市に住民登録がある方
(夫婦のどちらかが草津市以外のほかの市町村に住所がある場合は、ご相談ください。) - 申請時に、市税等を完納している夫婦
(ただし、交付申請時において納税義務がない場合は除きます。)
申請
次の書類をすべて添えて子育て相談センター窓口へ申請してください。
注記:事情により窓口での申請が難しい場合は、事前に子育て相談センターまでご連絡ください。
※申請様式が変更になりましたのでご注意ください!
(1)草津市特定不妊治療費助成金交付申請書兼請求書
(2)滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書の写し
(3)滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業承認決定通知書の写し
(4)振込先通帳の写し
申請者と口座名義人が異なる場合は「受領委任書」が必要です。下記からダウンロードできます。
(5)印鑑(夫婦それぞれの印鑑)
(6)法律上の婚姻をしている夫婦(事実婚を含む)それぞれの市税の完納を証する書類(原本)(下記の(6)-1または(6)-2が必要)
(6)-1夫婦それぞれの市税の完納を証する書類(原本)を提出する場合
a.1月から5月に申請する場合
その年の前年の1月1日に住民登録のあった市町村で発行されます。
b.6月から12月に申請する場合
その年の1月1日に住民登録があった市町村で発行されます。
詳しくは、税務課にお問い合わせください。
(6)-2「個人番号届出書」を提出する場合
上記a,bの期間いずれも草津市に住民登録されている場合は、(6)-2「個人番号届出書」の提出があれば(6)-1市税の完納を証する書類(納税証明書)の提出は省略できます。 (注1)の持ち物と一緒に申請時にご持参ください。
(6)-2個人番号届出書(PDF:295KB)
個人番号届出書は、ご夫婦2名分必要となります。
(注1)個人番号届出書提出時の持ち物
以下のいずれかを持参ください。(ご夫婦の両方ともに必要になります)
1.個人番号カード
2.通知カード、顔写真有本人確認書類
3.通知カード、顔写真無本人確認書類(2種類)
上記の写し等をご夫婦のいずれかが預かり持参される場合は委任状は不要です。
上記の写し等の持参ができず、代理人が来所の場合は、来所されない方(夫または妻)下記の(A)委任状(必須)と代理人は(B)をご持参ください。
(A)委任状(必須)
(B)代理人の顔写真有本人確認書類、または代理人の顔写真無本人確認書類(2種類)
※代理人は夫婦どちらかに限る
顔写真有本人確認書類:運転免許証、旅券、身体障害者手帳等
顔写真無本人確認書類:健康保険証、年金手帳、公的機関発行の書類で、氏名、生年月日または住所が記載されたもの等
詳しくは子育て相談センターまでお問合せください。
ダウンロード
草津市特定不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(PDF:365KB)
草津市特定不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(ワード:358KB)
なお、申請回数については、県の決定通知に記載されている回数を記入してください。
(記入例)草津市特定不妊治療助成金交付申請書兼請求書(PDF:414KB)
委任状(個人番号届出提出時の持ち物の写し等が持参できない場合)(PDF:240KB)
受領委任書(申請者と口座名義人が異なる場合)(PDF:59KB)
申請期限
原則、滋賀県特定不妊治療費の助成額の決定通知日(含む)から60日以内(休日の場合は休日が明けた日まで)。ただし、その年の2月または3月に滋賀県特定不妊治療費の助成の申請をした方は、同じ年の6月末日までが期限となります。
※60日以内に提出が難しい場合は、事前にご相談ください。
助成額
特定不妊治療に要した費用のうち県の助成金の額を控除した額について1回の治療につき5万円(治療方法によっては2万5千円)を上限に助成を受けることができます。(男性不妊についても上限5万円です。)助成を受けることができる回数については県の回数に準じます。
助成の可否決定
申請から可否決定・助成までの流れ(PDF:45KB)
申請後、審査の上、草津市特定不妊治療費助成可否決定通知書を送付します。
草津市特定不妊治療費助成金交付事業Q&A
治療終了日により県の助成額は異なります。赤字が令和3年1月1日以降に治療終了日となった場合の助成額です。(*黒字)はそれ以前の治療終了日の助成額となります。
Q1.治療総額がいくら以上だと助成対象となりますか?
A1.1回の特定不妊治療に要した費用(保険外診療分)から滋賀県の助成金額を引いた額となります。
1回の治療に要した費用が30万円(*15万円)以上(治療内容C(以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施)F(採卵したが卵が得られない、または状態のよい卵が得られないため中止)については10万円(*7万5千円)以上)の場合が助成対象となります。
Q2.滋賀県の特定不妊治療費助成を受けていませんが、草津市の助成を受けることはできますか?
A2.できません。滋賀県の特定不妊治療費助成制度を受けていることが必要です。
Q3.滋賀県の助成決定があれば、必ず助成を受けられますか?
A3.助成を受けられない場合があります。
市税の滞納がある方は受けられません。
また、1回の治療に要する費用が滋賀県の助成限度額30万円(*15万円)に満たない場合(治療内容C(以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施)F(採卵したが卵が得られない、または状態のよい卵が得られないため中止)については、1回の治療に要する費用が滋賀県の助成限度額10万円(*7万5千円)に満たない場合)、滋賀県の助成決定があっても草津市での助成申請はできません。
Q4.受診証明書は滋賀県に申請したときのコピーでもよいのでしょうか?
A4.滋賀県に提出いただいたもののコピーで結構です。
Q5.申請期限はいつですか?
A5.滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業承認決定通知日(含む)から60日以内が申請期限になります。
ただし、その年の2月または3月に滋賀県特定不妊治療費の助成の申請をした方は、同じ年の6月末日までが期限となります。
Q6.治療のどの段階が治療終了日ですか?
A6.妊娠判定のでた日、または治療を中止した場合はその日を終了日とします。
Q7.1回の治療に要した費用が38万円でした。滋賀県と草津市に助成申請をし、滋賀県から30万円、市から5万円の助成を受けました。2回目は1回目の治療費で残りの3万円を請求できますか?
A7.1回の治療につき5万円を限度に助成しますので、1回目の助成額5万円のみとなります。同じ領収書で2回目の請求はできません。
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お問い合わせ
子ども未来部 子育て相談センター 母子保健係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2331
ファクス:077-561-2491
