講習会商法にご注意を
更新日:2013年10月1日
市内各地で、講習会商法が横行しています。ご高齢の方が被害にあわれる事が多いのでご注意願います。
あなたは大丈夫?「え、だまされた!」
と思う前に、情報を仕入れましょう。
家の近所の仮店舗やプレハブで、1ヶ月から3ヶ月の期間で高齢者等を毎日集め、健康の話など楽しい話を聞かせ、無料や格安の商品を配ります。その後販売員と親しくなった頃に、高額な健康食品や健康器具を勧めます。販売員と親しくなってしまっているので、断われずに数百万円の契約をする人もいます。
注意する点は
1、 安売りをしていても用事がなければ安易に会場には行かない。
2、 契約を勧められてもその場ですぐに決めず、家に帰って家族や友人など身近な人に相談する。
3、 いらない時は、ハッキリ 「いりません」 と断る。
4、 契約して8日間以内であればクーリングオフ(無条件解除)ができる場合もあります。
その他にもいろいろな悪質商法があります。
経済産業省啓発パンフレット【悪質商法・こんどはあなたがカモになるかも・・・】(PDF:2,213KB)
おかしいなと思ったら
草津市役所 生活安心課
消費生活センターまでご相談ください。
電話:077-561-2353
相談時間 午前9時00分から午後4時30分まで
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お問い合わせ
まちづくり協働部 生活安心課 消費生活センター
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2353
ファクス:077-561-2334
